○東通村水道事業就業規程

昭和58年4月1日

水管規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東通村水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、村長が東通村水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間等

(1週間の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、40時間とする。

(始業及び終業時刻等)

第7条 始業及び終業の時刻並びに休息時間並びに休憩時間は、次のとおりとする。

区分

始業時刻

終業時刻

休息時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時15分

午後5時

午前8時15分から午前8時30分まで及び午後4時45分から午後5時まで

午後零時から午後零時45分まで

(交替勤務、断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第8条 前2条の規定にかかわらず、交替勤務又は断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間並びに休息時間は、村長が別に定める。

(時間外勤務)

第9条 村長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、休日に職員を勤務させることができる。

(宿直及び日直)

第10条 村長は、職員に休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。

第3節 休日及び休暇

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日は、休日とし、執務は原則として行われないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、休日にその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第12条 行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって、定めるものが休日に当たるときは、休日の翌日をもって、その期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(有給休暇)

第13条 職員の有給休暇は、次のとおりとする。

種類

日数又は期間

1 年次休暇

別表第1に掲げる日数

2 祭日休暇(職員の父母の祭日に当たったとき与える休暇)

1日

3 服忌休暇(職員の親族の喪に服するために与える休暇)

別表第2に掲げる期間内において必要と認める日数

4 出産休暇(女性職員が分娩することによって与える休暇)

労働基準法第65条に規定する産前産後の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の日数とする。

5 生理休暇(女性職員が生理に有害な職務に従事することが著しく困難であることによって与える休暇)

2日を超えない日数とする。ただし、職員の申立により必要に応じて与えるものとする。

6 結婚休暇(職員の結婚のために与える休暇)

3日を超えない日数とする。

7 療養休暇又は休養休暇(職員が結核性疾患により長期の療養又は休養を要するため与える休暇)

2年以内の医師が認めた期間

2 有給休暇は、1日又は半日(年次休暇にあっては、1日、半日又は1時間)を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

4 第1項に規定する年次休暇以外の有給休暇の日数、週数及び年数のうちには、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

5 第1項の規定による年次休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数(以下「残日数」という。)のある職員は、次に掲げる日数に相当する日数を年次休暇として翌年に受けることができる。

(1) 残日数が10日を超えないときは、その日数

(2) 残日数が10日を超えるときは、別表第3に掲げる日数から、その年に使用した日数(前年から繰越された年次休暇に係る日数を除く。)を差し引いた日数(その日数が10日に達しないときは、10日)

(有給休暇の承認)

第14条 村長は、職員から年次休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

2 職員が年次休暇以外の有給休暇を受けようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。

第4節 女性職員

(女性職員の就業)

第15条 女性職員には、公休日の勤務は、させないものとする。

2 女性職員に1日8時間を超えて勤務させる場合は、1日について2時間、1週間について6時間、1年について150時間を限度とする。ただし、決算のため必要な計算、書類作成等の業務に従事させる場合は、1週間について6時間の制限にかかわらず、2週間について12時間を超えない範囲内で時間外勤務をさせることができる。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第16条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、前条の場合にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第17条 女性職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。

第3章 退職

(退職の手続)

第18条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て村長に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第19条 村長は、村全体の奉仕者として他の模範とすることができる職員を表彰する。

(表彰の基準)

第20条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、業務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第21条 表彰は、表彰状及び記念品又は賞金を授与して行う。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第22条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第23条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水道課に安全管理者を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第24条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、水道課に衛生管理者を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第7条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第25条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第26条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

(その他必要な事項)

第27条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年10月7日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成11年水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

勤務し、採用し、又は復職した月

休暇日数

勤務し、採用し、又は復職した月

休暇日数

1

20

7

10

2

18

8

8

3

17

9

7

4

15

10

5

5

13

11

3

6

12

12

2

別表第2(第13条関係)

忌引の日数

区分

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の尊属

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同     卑属

1日

3親等の傍系者

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第3(第13条関係)

暦年

日数

暦年

日数

第1暦年(採用の日の属する休暇年度)から第6暦年まで

10日

第11暦年

15日

第12暦年

16日

第7暦年

11日

第13暦年

17日

第8暦年

12日

第14暦年

18日

第9暦年

13日

第15暦年

19日

第10暦年

14日

第16暦年以上

20日

東通村水道事業就業規程

昭和58年4月1日 水道事業管理規程第6号

(平成11年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和60年11月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年9月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年10月15日 水道事業管理規程第7号
平成11年8月1日 水道事業管理規程第17号