○地方公務員法第36条の規定の適用を受ける東通村企業職員の職を定める規則

昭和58年4月1日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける東通村企業職員の職を次のように定める。

(1) 東通村上下水道課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成18年告示第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

地方公務員法第36条の規定の適用を受ける東通村企業職員の職を定める規則

昭和58年4月1日 規則第5号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第5号
平成18年6月1日 告示第11号
平成20年4月1日 規則第6号
令和3年8月2日 規則第8号