○東通村水道事業管理規程

昭和58年4月1日

水管規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務施行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 課に上水道グループを設ける。

2 上水道グループは、次の事務を行う。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 給与及び服務に関すること。

(4) 文書及び公印に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 労務管理及び公務災害に関すること。

(7) 支給組合に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 証書類及び経理、帳簿の整理保管及び報告に関すること。

(10) 不用品の処分に関すること。

(11) 企業債及び運用金の借入及び返済に関すること。

(12) 資産の管理に関すること。

(13) 量水器の検針に関すること。

(14) 水道料金及び諸収入の調定及び納入通知書の発行に関すること。

(15) 水道料金及び諸収入の徴収及び滞納処分に関すること。

(16) 現金、預金、その他有価証券の出納保管に関すること。

(17) 広報宣伝に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

(19) 工事及び修繕の設計施工及び整理に関すること。

(20) 施設の維持管理に関すること。

(21) 工事及び資材の検査に関すること。

(22) 給水装置に関すること。

(23) 水質検査に関すること。

(24) 水量の確保及び水質基準の保持に関すること。

(25) 用水の供給に関すること。

(26) 工事業者の指定に関すること。

(27) 各種計測、記録の整理及び報告に関すること。

(28) 水道事業計画の実施に関すること。

(29) 制水、断水及びこれに伴う広報等に関すること。

(30) 簡易専用水道に関すること。

(31) その他営業及び施設に関すること。

3 上水道グループにグループリーダーを置くものとし、総括主幹等をもって充てる。

(課長、総括主幹、総括主査及び主査)

第3条 課に課長を置き、必要に応じて総括主幹、総括主査及び主査を置くことができる。

2 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、課の特定の事務を掌理する。

4 総括主査、総括主任は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

5 主査、主任は、上司の命を受け、特に命じられた係の事務を掌理する。

(その他の職)

第4条 前条に規定する職員を置くほか、必要に応じ次の職員を置き、次の職務に従事する。

(1) 主事は、一般事務に従事する。

(2) 技師は、一般技術業務に従事する。

(事務の執行)

第5条 事務は、特に定める場合を除き、上司の決裁を順次に得てこれを行わなければならない。

(専決事項)

第6条 課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 課長は、別表第1に明示されない事務であってもその専決に属する事務に準ずるものについては、専決することができる。

(専決の制限)

第7条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に村長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第8条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(村長の事務の代決)

第9条 村長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 村長及び課長がともに不在のときは、グループリーダー(グループリーダーを置かない場合は、課長があらかじめ指定した総括主幹)がその事務を代決することができる。

(課長の専決事務の代決)

第10条 課長が不在のときは、グループリーダー(グループリーダーを置かない場合は、課長があらかじめ指定した総括主幹)がその事務を代決することができる。

(代決の原則)

第11条 重要若しくは異例に属する事項及び新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前2条の規定にかかわらず代決することができないものとする。ただし、急施を要するものであらかじめ上司の承認を得たものについてはこの限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについてはこの限りでない。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を村長に報告しなければならない。

(公印)

第13条 公印については、東通村公印規則(昭和58年東通村規則第3号)の別表に定める村長印を使用するものとする。

(文書の記号及び番号)

第14条 一般文書で発送を要するものには、文書記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書番号は、文書発送番号簿又は親展文書整理簿により付し、会計年度間を通じて準じ一連番号とする。

4 第1項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号にかえて「号外」の文字を付さなければならない。

5 文書番号は、次のとおりとする。

(1) 一般 東上水

(2) 秘密 東上水親

(その他必要な事項)

第15条 この規程に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成11年水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年告示第34号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

課長の専決事務

1 所属職員の事務分掌に関すること。

2 軽易な事項の訓令、指令及び通達に関すること。

3 法令の解釈、運用及び行政指導に関すること。

4 定例又は軽易な申請、届、報告、通知、照会、回答及び進達に関すること。

5 文書の管理に関すること。

6 公印の総括保管に関すること。

7 庁舎内外の取締り及び保全に関すること。

8 所属職員の村内旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

9 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

10 別表第2に規定する支出負担行為、支出命令、資金前渡、概算払及び前金払

11 水道量水器検針事務及び水道料金集金事務に係る委託契約に関すること。

12 1件1万円以内の水道料金の減免に関すること。

13 給水装置工事の承認、監督及び検査に関すること。

14 所掌事務に係る道路占用及び使用許可申請に関すること。

15 所掌事務に係る労務者の雇用に関すること。

16 工事用諸材料の試験及び検査に関すること。

17 水道工事の設計監督指示に関すること。

18 水道統計資料作成に関すること。

19 受託工事に関すること。

20 水源地浄水場の維持管理作業に関すること。

21 消火栓の維持管理に関すること。

22 水道量水器取付取替工事に関すること。

23 配管布設改良工事に関すること。

別表第2(別表第1関係)

専決規定(支出負担行為、支出命令)

区分

上下水道課長

村長

報酬

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

賃金

 

旅費

管理規程による範囲以内

 

報償費

 

被服費

10万円未満

10万円以上

備消品費

厚生費

 

燃料費

10万円未満

10万円以上

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

賃借料

 

修繕費

10万円未満

10万円以上

動力費

原材料費

保険料

食糧費

5万円未満

5万円以上

委託料

10万円未満

10万円以上

補償金

 

会費負担金

 

手数料

10万円未満

10万円以上

広告料

交際費

 

薬品費

10万円未満

10万円以上

負担金

租税公課

 

工事請負費

10万円未満

10万円以上

施設用地費

投資

減価償却費

資産減耗費

支払利息

繰延勘定償却費

特別損失

企業債償還金

貸付金

雑費

資金前渡概算払前金払

5万円未満

5万円以上

東通村水道事業管理規程

昭和58年4月1日 水道事業管理規程第15号

(令和3年8月2日施行)