○東通村の水道事業及び下水道事業の設置に関する条例

昭和58年3月22日

条例第3号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を、東通村民に供給するため、水道事業を設置する。

2 村民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以上同じ。)を設置する。

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は次のとおりとする。

(1) 給水区域は、東通村の別表第1に掲げる各字の区域の一部とする。

(2) 給水人口は、6,820人とする。

(3) 1日の最大給水量は、2,840立方メートルとする。

3 特定環境公共下水道事業の経営の規模は次のとおりとする。

(1) 排水区域は、東通村の別表第2に掲げる各字の区域の一部とする。

(2) 排水人口は、660人とする。

(3) 1日の最大処理水量は、746立方メートルとする。

4 漁業集落排水事業の経営の規模は次のとおりとする。

(1) 排水区域は、東通村の別表第3に掲げる各字の区域の一部とする。

(2) 排水人口は、2,481人とする。

(3) 1日最大処理水量は、931立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(本事業にあっては村長。以下「村長」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に特別会計をそれぞれ設置する。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は、動産の買入れ又は、譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は、贈与の受領でその金額又は、その目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 村長は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日まで作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(管理者)

第9条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大字大利

字荒谷沢、字井戸尻、字浜道、字沢畑、字大場沢、字早掛平、字芝橋、字井戸向、字冷水、字白山林、字藤畑沢、字戸井橋

大字目名

字大所、字掛畑、字前田、字九根合、字表畑、字立山、字沢畑、字高間木、字下田、字向坂、字向野、字小田野坂、字湯殿沢、字石上、字鈴ケ平、字最花尻、字新橋、字下田尻、字桶橋

大字蒲野沢

字鹿橋、字石持道、字新橋、字蒲野沢道、字小川、字鹿橋山、字村中、字前田、字野牛道、字鹿橋道、字蒲野沢山、字横流、字石持、字千鳥道、字石持山、字稲崎、字浜ノ平、字大久保、字外畑、字ホヤケ平、字萩流、字向山、字十二沢、字上田沢、字中田、字槙

大字砂子又

字新田、字伝助沢、字小目名沢、字大川目、字川原、字上流、字高松下、字高山、字大久保下、字大萱、字高舘、字猿ケ沢、字前田、字黒森、字沢内、字萩流、字上新田、字桑原山、字里、字馬取道、字浦谷地、字大久保、字官台山、字蛙谷地、字揚ノ尻、字揚ノ沢、字堂ノ沢、字細川代、字芦端、字石蕨、字冷水、字大峠

大字猿ケ森

字下田代、字稲荷橋、字長橋山、字村中、字尻労道、字トヤモリ、字浜道、字稲荷林、字蒲野沢道、字長橋、字畑福、字家ノ上、字下山、字馬ノ平、字田代道、字家ノ下、字前田、字片貝野

大字田屋

字林ノ上、字林ノ下、字家ノ上、字家ノ下、字一ノ沢、字鍋形、字目名川、字ハサバ、字上田屋、字上セカ田、字盆花平、字大館、字トサミ沢、字将木舘、字上流、字青平道、字舘古横道、字長川、字川流、字大手、字下田屋、字前田、字古川、字向平山、字尾ノ畑、字山ノ澤、字横流

大字小田野沢

字南通、字浜通、字畑浦、字中川目、字中道川目、字北向、字見知川山、字荒沼、字焼山川目、字湯ノ沢川目、字焼山、字ホト山、字鹿越山、字中川目沢山、字三ツ森山、字クルミ沢

大字白糠

字老部、字前田、字赤平、字垣間、字前坂下、字銅屋、字下馬坂、字向流下、字稲葉沢、字明神川端、字明神ノ上、字浜通、字向流、字鳥ノ沢、字家ノ上、字舘ノ沢、字田ノ頭、字砂端、字水上、字鳥居澤

大字尻屋

字八峠、字ケシ子山、字山根、字村中、字唐沢、字寺山、字ツボケ沢、字水神、字念仏間、字石倉、字八重越、字千田、字尻屋崎、字モノミ平、字大平

大字岩屋

字苦蕨平、字往来、字大明神平、字石倉、字牛牧、字龍不動平、字小沢平、字向、字田畑、字荷倉場、字舘野沢

大字野牛

字袰部、字前山、字野牛川、字吹切沢、字水上、字井戸前、字小河原、字岩屋道、字中川代、字木賊沢、字釜ノ平、字古野牛川、字稲崎平、字入口、字稲崎、字大橋

大字尻労

字北野沢、字中野、字コリマ平、字小木田橋、字高倉、字祭ノ神、字水神林、字内郷、字水上、字焼山、字長石倉、字小倉、字天神林、字阿部、字下堀川、字尻労、字上堀川、字坂ノ下

別表第2(第2条関係)

大字砂子又

字揚ノ沢、字揚ノ尻、字石蕨、字馬取道、字大川目、字大川目尻、字大萱、字大久保、字大久保下、字大峠、字大森、字上新田、字上流、字川原、字官台山、字蒲谷地、字黒森、字桑原山、字小目名沢、字里、字猿ケ沢、字沢内、字新田、字高舘、字高松下、字高山、字大作、字伝助沢、字殿山、字堂ノ沢、字堂ノ沢ノ内上森、字萩流、字八森、字冷水、字蛙谷地、字二ッ森、字細川台、字前田、字柳山、字芳端

別表第3(第2条関係)

大字尻屋

字石倉、字大平、字鐘ツキ沢、字唐沢、字桑畑、字ケシ子山、字尻屋崎、字水神、字千田、字ツボケ沢、字寺山、字念仏間、字平山、字札地、字船卸、字向山、字村中、字モノミ平、字八重越、字八峠、字山根、字ヲチヨ畑

大字小田野沢

字荒沼、字大平滝、字川代部屋井ノ沢山、字北向、字クルミ沢、字鹿越、字鹿越山、字滝ノ沢、字田ノ頭山、字出口、字中川目、字中川目沢山、字中道川目、字畑浦、字浜通、字冷泉沢、字ホト山、字見知川山、字三ツ森、字南通、字焼山、字焼山川目、字湯ノ沢川目、字湯ノ沢山

大字白糠

字赤平、字家ノ上、字稲葉沢、字老部、字大川目、字垣間、字下馬坂、字砂端、字李沢、字舘ノ沢、字田ノ頭、字鳥ノ沢、字銅屋、字中ノ又、雪頽ノ沢、字浜通、字一切、字前坂下、字前田、字水上鳥居沢、字明神川端、字明神ノ上、字向流、字向流下、字ヲソ沢、字押付沢

東通村の水道事業及び下水道事業の設置に関する条例

昭和58年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第21号
平成13年3月21日 条例第23号
平成18年3月16日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第1号
平成26年9月10日 条例第22号
令和2年6月12日 条例第7号
令和3年4月23日 条例第1号
令和5年12月14日 条例第25号