○東通村がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

昭和51年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年6月13日付建設省河砂発第15号通達。以下「制度要綱」という。)の適用を受けて行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、全て制度要綱に基づくものとする。

(補助対象事業及び補助額等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、毎年度予算の範囲内において村長が定める。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の補助金交付申請書に基づき審査の上適当と認めたときは、申請者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知する。

(補助金の請求及び実績報告)

第6条 事業施行者は、危険住宅の移転事業が完了したときは、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第3号)にがけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第4号)及び移転事業に要した経費の証明書(融資証明書支払証書等)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、現地確認検査を行い、補助金交付の決定内容に適合すると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(事業の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「事業施行者」という。)が、補助金の交付の対象となる事業の内容を変更するときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(補助金交付決定の取消)

第8条 村長は、事業施行者が次の各号の一に該当する場合には、当該補助金の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付申請又は事業の施行若しくは事務の執行に不当又は不正の事実があったとき。

この要綱は、昭和51年度事業実施分から適用する。

別表(第3条関係)

経費区分

補助事業の内容

補助対象額

危険住宅の除却等に要する経費

危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却等に要する費用を補助する。

1戸当たり45万5,000円を限度とする。

住宅建設等に要する経費

住宅(土地取得造成を含む。)を建設するため融資を受けた者に対して当該融資金に係る利子に相当する額を補助する。

建設費

建物を建設するために受けた融資金の利子(年8.5%を限度とする。)に相当する額。ただし、150万円を限度とする。

土地費

移転先土地の取得造成のため受けた融資金の利子(年8.5%を限度とする。)に相当する額。ただし、50万円を限度とする。

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東通村がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

昭和51年4月1日 規程第2号

(昭和51年4月1日施行)