○東通村道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則

昭和61年4月1日

規則第2号

東通村道路占用料等徴収条例(昭和61年東通村条例第4号)第4条第4号に規定する占用物件で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添架している電柱及び電話柱

(2) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(4) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(5) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(6) 認定電気通信事業者の設ける電気通信回線設備(認定電気通信事業の用に供するものに限る。)で各戸に引き込むため地下に埋設するもの

(7) 公共的団体が設ける水管

(8) アーケード

(9) 郵便切手の販売所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(10) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(11) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(13) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な排水管

(14) 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路

(15) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件

(16) バス停留所標識及びバス待合所

(17) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)

(18) 公安委員会の設ける信号機を無償で添架している電柱及び電話柱

(19) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添架されている広告物及び建物、へいその他の道路の区域外にある物件に添架され、かつ、道路の区域内に突出している広告物のうち表裏2面に表示しているもの

(20) 消雪施設

(21) テレビ難視聴解消用施設

(22) 前各号に掲げるもののほか、道路の占用料を徴収することが著しく不適当であると村長が認めた占用物件

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東通村道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則

昭和61年4月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第7号