○東通村道路占用規則

平成6年4月1日

規則第1号

東通村道路占用規則(昭和61年東通村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書の提出)

第2条 法第32条第2項の規定に基づき村長に提出する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその附近を表示した図面

(2) 占用区域の実測図(縮尺500分の1程度)

(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占用者又は地元居住者の同意書

(4) 不動産登記法第14条地図(法務局備付けのもの)

(5) その他村長が必要と認める図書

(占用の権利譲渡の制限)

第3条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の許可を受けようとする場合は、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第4条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第5条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、道路占用権利義務承継許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第6条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく届書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(継続占用)

第7条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに第2条の規定による書類を添付して村長に提出しなければならない。

(協議書の添付書類)

第8条 法第35条の規定により協議しようとする場合の協議書には、第2条の規定による書類を添付しなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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東通村道路占用規則

平成6年4月1日 規則第1号

(令和4年5月1日施行)