○東通村寒立馬保護対策協議会設置条例

平成8年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 東通村の貴重な観光資源である寒立馬保護対策に関する事項について協議するため、東通村寒立馬保護対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数及び任期)

第2条 協議会に委員を置き、次の機関を代表する者17名以内を以って組織し、任期はその者の職の任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 東通村を代表する者

(2) 東通村議会を代表する者

(3) 青森県を代表する者

(4) 商工観光及び農業団体を代表する者

(5) 地元及び民間企業を代表する者

(6) 学識経験者

(協議会)

第3条 協議会は、寒立馬保護対策に関する諸対策について協議する。

2 協議会は、必要に応じ村長が招集し、これを主宰する。

(費用弁償等)

第4条 委員の費用弁償等は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(補足)

第5条 この条例施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

東通村寒立馬保護対策協議会設置条例

平成8年3月19日 条例第14号

(平成8年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成8年3月19日 条例第14号