○東通村沿岸漁業近代化資金利子補給規程

昭和39年6月27日

規程第7号

(利子補給)

第1条 村は、沿岸漁業の生産の向上と漁業経営の安定化を図るために沿岸漁業者に近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、この規程に定めるところにより、毎年度予算の範囲内で当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 沿岸漁業者 無動力漁船又は10トン未満の動力漁船を使用して漁船漁業を営む者及びその他の漁業を営む年間漁家所得が50万円以内であって、その近代化計画について知事の承認を得たものをいう。

(2) 融資機関 青森県信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫及び青森銀行並びにみちのく銀行をいう。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の利子補給率及び種類)

第3条 融資機関が沿岸漁業者に対し年3.5パーセント以内で貸し付けをした場合、その減免分につき村は、年6.2パーセント以内の利子補給をするものとし、その対象となる漁業近代化資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 20トン未満の漁船、船体、機関、ぎ装の建造、改造又は取得に必要な資金

(2) 20トン未満の漁船用の無線機、発電機、魚群探知機、方向探知機、膨脹型救命筏等の設置に必要な資金

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、第3条に規定する利子補給率毎に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金交付の申請)

第5条 融資機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの利子補給費について、それぞれ利子補給承認申請書(様式第1号)に漁業近代化資金融資一覧表を添えて別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定及び通知)

第6条 村は、利子補給金交付の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当と認めたときは、利子補給の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知する。

(利子補給金交付の請求)

第7条 融資機関は、利子補給金交付の決定の通知を受けた場合は、請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第8条 村長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、村長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(利子補給契約)

第9条 第1条の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第3号)によって行うものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 村長は、融資機関が次の各号の一に該当するときは、当該融資機関に対し交付すべき利子補給金の一部若しくは全部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 利子補給金の交付の決定に違反したとき。

(加算金及び延滞金)

第11条 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村長に納付しなければならない。

2 融資機関は、補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村長に納付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補給金から適用する。

(昭和47年規程第1号)

この規程による改正後の東通村沿岸漁業近代化資金利子補給規程は、昭和44年10月1日以後の補助金の交付から適用する。

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東通村沿岸漁業近代化資金利子補給規程

昭和39年6月27日 規程第7号

(昭和47年4月1日施行)