○東通村漁業近代化資金利子補給規程

昭和47年4月1日

規程第2号

(利子補給)

第1条 東通村は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金で、青森県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年青森県規則第63号)に基づく利子補給の対象となったもの(以下「漁業近代化資金」という。)を貸付ける漁業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、この規程の定める所により、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその改造に必要な資金及び総トン数20トン未満の漁船に設置するいかつり機械の導入に必要な資金とし、その利子補給率は、年2.5パーセントとする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 村は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、村長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第6条 村は、村の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 村は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、村長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補給金から適用する。

東通村漁業近代化資金利子補給規程

昭和47年4月1日 規程第2号

(昭和47年4月1日施行)