○東通村地域沿岸漁業構造改善事業費補助金交付規程

昭和55年9月20日

規程第5号

(趣旨)

第1 村は、沿岸漁業の振興を図るため増殖場及び漁業近代化施設の整備、漁村の環境条件の改善等を漁業協同組合が行う事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業の種目等)

第2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(申請書等)

第3 申請書は、様式第1号とする。申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。提出部数は、正副4部とする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 設計書

(4) 施設の管理規程

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第4 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定しその決定の内容を補助金の交付を申請した者に速やかに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取り下げをすることができる。

(事情変更による決定の取り消し)

第6 村長は、補助金の交付の決定後、火災その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容、若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(事業に係る変更の承認)

第7 補助事業者は、補助金交付申請書又は添付書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ地域沿岸漁業構造改善事業計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて正副4部を村長に提出しその承認を受けなければならない。

(事業の着手)

第8 補助事業者は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(状況報告)

第9 補助事業者は、補助金交付の対象となる事業に着手した月から、完了した月までの間、毎月末現在の状況を記載した地域沿岸漁業構造改善事業遂行状況報告書(様式第6号)をそれぞれ翌月の10日までに村長に提出しなければならない。

(事業の遅滞又は中止及び廃止)

第10 補助事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難になった場合、若しくは当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の完了)

第11 補助事業者は、当該事業が完了したときは、完了後5日以内に事業完了報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第12 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、村長が適当と認める時期に8割以内の額を概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第13 補助金の請求は、補助金精算払(概算払)請求書(様式第8号)第14条に規定する書類とともに村長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第14 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その日から起算して1月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日に地域沿岸漁業構造改善事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて正副4部を村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 設計書

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(立入検査等)

第16 村長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして事務所、事業所等に立入り帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(是正のための措置)

第17 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第18 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 第16条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。

(3) 第17条の規定に基づく村長の命令に違反したとき。

(4) 事業の進捗が著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

(6) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。

(7) この規程に違反したとき。

(補助金の返還)

第19 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第20 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助事業者は補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第21 補助事業者は当該事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げる従物

(4) 5万円以上の機械器具及び物品

(5) その他村長が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めるもの

(備付書類及び帳簿)

第22 補助事業者は事業の状況、事業に従う経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

別表(第2関係)

事業

事業種目

経費

補助率

重要な変更

経費配分の変更

事業内容の変更

増養殖場整備事業

増養殖場造成改良事業

漁場の耕うん、整地、しゅんせつ、海水の交流改善、水路掘削、消波施設、築いそ、投石、岩礁爆破、コンクリート面造成 ほか

漁業協同組合が事業種目の欄にあげる事業を行うのに要する経費

経費の欄にあげる経費についてはその76.6%以上

経費の20%を超える金額の増減

事業主体施行箇所、規模、能力、構造等の変更

資源培養推進施設整備事業

幼稚仔育成施設、種苗生産施設等

同上

66%以上

同上

同上

漁業近代化施設整備事業

漁船漁業近代化施設整備事業

漁船漁業用作業保管施設

漁船保全修理施設

燃油等補給施設 ほか

同上

66%以上

同上

同上

流通等改善施設整備事業

水産物荷さばき施設

畜養施設

水産物鮮度保持施設 ほか

同上

66%以上

同上

同上

漁村環境整備事業

漁村環境施設整備事業

漁村センター

漁村広場

簡易給排水施設

情報連絡施設 ほか

同上

58%以上

同上

同上

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東通村地域沿岸漁業構造改善事業費補助金交付規程

昭和55年9月20日 規程第5号

(昭和55年9月20日施行)