○東通村内水面総合振興対策事業費補助金交付規程
昭和49年7月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 村長は、内水面漁業の振興を図るため、漁業協同組合及び村長が別に指定する法人が行う内水面総合振興対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業種目等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としないものとする。
(1) 用地買収費 借地料及び補償費
(2) 事務費(旅費、会議費、食糧費、通信費、交際費等)
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定める日までに内水面総合振興対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて正副4部を村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定しその決定の内容を補助金の交付を申請した者に速やかに通知するものとする。
2 村長は、前項の決定に際し適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するため条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 村長は、補助金の交付決定後、火災その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事業の着手)
第8条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、速やかに内水面総合振興対策事業着手届(又は完了届)(様式第5号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金交付の対象となる事業に着手した月から、完了した月までの間、毎月末現在の状況を記載した内水面総合振興対策事業遂行状況報告書(様式第6号)をそれぞれ翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
(事業の遅滞又は中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合若しくは当該事業を中止し、又は、廃止しようとするときは、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の完了)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、完了後5日以内に内水面総合振興対策事業着手届(又は完了届)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第12条 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、村長が適当と認める時期に8割以内の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その日から起算して1月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日に内水面総合振興対策事業完了(廃止)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、正副4部を村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(立入検査等)
第16条 村長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(是正のための措置)
第17条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第16条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 第17条の規定に基づく村長の命令に違反したとき。
(4) 事業の進捗が著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。
(7) この規程に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときに、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げる従物
(4) 5万円以上の機械器具及び物品
(5) その他村長が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めるもの
(備付書類及び帳簿)
第22条 補助事業者は、事業の状況、事業に伴う経費の収支、補助金の収支その他当該事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
別表(第2条、第7条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分 | 事業内容の変更 | |||
内水面総合振興対策事業 | 1 漁業協同組合及び村長が別に指定する法人が次に掲げる事業を行うのに要する経費 (1) 資源維持培養事業 (種苗生産育成供給施設の設置並びに産卵場及び稚魚育成場等漁場造成並びに魚道設置及び改修をいう。以下同じ。) (2) 養殖業推進事業 (養殖事業共同利用施設及び技術指導研修施設の設置並びに湖沼底耕転及び改良造成をいう。以下同じ。) (3) 遊漁対策事業 (つり場安全施設、取付道、遊漁船保全施設、指導救難船、つり場管理所、蓄養殖施設、生産物直売所、休憩所給排水施設、便所、駐車場及びごみ処理施設の設置をいう。以下同じ。) (4) 流通改善事業 (流通保管施設、処理加工施設の設置事業をいう。以下同じ。) (5) 漁業生産近代化事業 (共同利用施設及び漁礁設置並びに湖沼底耕転及び改良造成並びに河床改良をいう。以下同じ。) (6) その他村長が特に認める事業 | 当該経費の2/3以上 | 1 経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における経費の20%を超える増減 | 1 事業実施主体又は事業実施箇所の変更 2 施設の延べ面積の20%を超える変更 3 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更及び機械器具の能力又は数量の変更 |