○東通村あわび中間育成施設設置条例
昭和59年12月20日
条例第18号
(設置)
第1条 東通村にあわび中間育成施設(以下「施設」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この施設は、東通村におけるあわび生産量の増大を図るため、村内の漁業協同組合に放流用稚貝を供給するものとする。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東通村あわび中間育成施設 | 東通村大字小田野沢字浜通77番地内 |
(管理及び運営)
第4条 この施設は、村長が管理し、役場職員をもって管理及び運営にあたらせる。ただし、必要に応じ管理及び運営の一部を委託することができる。
(運営の基本方針)
第5条 施設の管理運営等の基本方針及び毎年度の業務計画を策定するに当たっては、東通村栽培漁業推進協議会において審議するものとする。
(経費)
第6条 この施設の管理及び運営に関する経費は、村費、寄付金、稚貝販売代金その他の収入をもってこれに充てる。
(使用料)
第7条 この施設の使用料は、別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この条例の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。