○東通村水産振興推進協議会規約

昭和39年10月10日

規則第8号

(名称)

第1条 本会は、東通村水産振興推進協議会という。

(目的)

第2条 本会は、青森県水産業振興基本計画を基本として、地域内における水産振興のための構想を審議し、地域関係団体が一体となって、水産業就業者の所得向上と生活の安定を図り、地域経済に寄与するものとする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 水産振興を図るため、地域水産振興計画を策定する。

(2) 水産振興のための各種資料の取纒め及び調整を行う。

(3) その他必要な事項

(組織)

第4条 本会は、地域内における村助役、漁業協同組合長、水産関係者、学識経験者をもって構成し、おおむね13名を原則とする。

(役員及び顧問)

第5条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

幹事 若干名

2 役員は、総会において選出する。

3 本会に、顧問を置くことができる。

4 顧問は、会長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 本会の会議は、次のとおりとする。

総会

協議会

2 会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。

(経費)

第8条 本会の経費は、組織団体の負担金及び村補助金等をもってあてる。

(事務局)

第9条 本会の事務局を東通村水産課に置く。

(会計年度)

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

この規約は、昭和39年10月10日から施行する。

東通村水産振興推進協議会規約

昭和39年10月10日 規則第8号

(昭和39年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和39年10月10日 規則第8号