○東通村栽培漁業推進協議会設置条例

昭和59年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 東通村あわび中間育成施設及び東通村あわび種苗生産施設の適正な管理運営と施設の利用効果の促進を図るため、東通村栽培漁業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数及び任期)

第2条 委員の定数は、次の機関を代表する者11名とし、任期は、その者の職の任期間とする。

(1) 村議会を代表する者 2名

(2) 村内漁業協同組合を代表する者 9名

2 委員は、村長がこれを委嘱する。

(会議)

第3条 協議会は、必要に応じ村長が招集し、その議長となる。

(費用弁償等)

第4条 委員の費用弁償等は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村栽培漁業推進協議会設置条例

昭和59年12月20日 条例第19号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第19号
平成10年3月20日 条例第23号