○東通村森林病害虫等防除事業補助金交付規程

昭和56年2月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 村は、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)及び森林病害虫等防除法施行令(平成9年政令第87号)にいう森林病害虫等の防除事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、この規程の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる防除事業の実施主体は、森林組合及び森林所有者、森林組合以外の者であって、森林所有者から森林病害虫等の駆除措置の委託を受けたもので知事が適当と認めたものに限るものとし、また、補助対象事業についても知事が認定した事業とする。なお、補助金の補助率は、別表に定めるところによる。

(申請書等)

第3条 申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 森林病害虫等防除事業計画書(様式第2号)

(2) 森林病害虫等防除事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(4) 東通村森林病害虫等防除事業受益者名簿(様式第9号)

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に森林病害虫等防除事業着手(完了)(様式第4号)を村長に提出すること。

(2) 補助事業の内容を変更する場合において、村長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、その理由を付した書類を村長に提出してその承認を受けること。

(申請の取下げの期日)

第5条 補助の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して、15日を経過した日とする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は、森林病害虫等防除事業補助金請求書(様式第5号)次条に規定する書類とともに村長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第7条 実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して10日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに森林病害虫等防除事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 森林病害虫等防除事業着手(完了)(様式第4号)

(2) 森林病害虫等防除事業成績書(様式第7号)

(3) 森林病害虫等防除事業収支精算書(様式第8号)

(4) 東通村森林病害虫等防除事業受益者名簿(様式第9号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業の内容

補助率

1 すぎはだに駆除

薬剤散布

事業費から国及び県補助金を差引いた残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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東通村森林病害虫等防除事業補助金交付規程

昭和56年2月10日 規程第1号

(昭和56年2月10日施行)