○東通村民有林野造林(苗木購入)事業補助金交付規則
昭和50年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 村は、民有林野の造林事業を促進して森林資源を造成するとともに森林の有する水源かん養、自然環境の保全及び形成等の機能を増進し、併せて国土保全を図るため民有林野造林(苗木購入)事業を行った者に対し、当該苗木購入に要した経費につき、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、この規則の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる東通村民有林野造林(苗木購入)事業(以下「補助対象事業」という。)は、青森県民有林野造林補助規則(平成10年青森県規則第43号)に定める苗木の購入に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、青森県民有林野造林補助規則に定める苗木補助金相当額とする。
(申請書等)
第4条 申請書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 青森県造林補助金査定調書写し
(2) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出は、毎年度その年度に実施した補助対象事業について、その終了の都度遅滞なく行うものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。
(1) 造林後成林の見込みが確実になるまで年1回以上保育の施行及び枯損個所の補植を行うこと。
(2) 補助対象事業の状況、補助対象事業の経費の収支その他補助対象事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておくこと。
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求は、造林(苗木購入)補助金請求書(様式第2号)を村長に提出して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。