○東通村林道事業補助金交付規則
昭和50年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 村は、森林組合の行う林業施設林道事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 前条の事業に要する経費とは、事業を行う森林組合(以下「施行主体」という。)が事業の施行について直接必要とする工事費、機械器具費及び事務費の合計額(以下「事業費」という。)をいい、用地費、補償費等の間接費は含まないものとする。
(補助率)
第3条 第1条の補助金(以下「補助金」という。)の補助率は、次の区分によるものとする。ただし、昭和47年度から開設している県単林道事業大久保線については、前項の規定にかかわらず当該経費から県補助金を差引いた額の残額とする。
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
民有林林道開設事業 | 林道開設事業に要する事業費 | 当該経費から国及び県補助金を差引いた額の3割以内 |
林道改良事業 | 林道改良事業に要する事業費 | 同上 |
林道施設災害復旧事業 | 林道施設災害復旧事業に要する事業費 | 同上 |
林道施設関連事業 | 林道施設災害関連事業に要する事業費 | 同上 |
農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業 | 林道開設事業に要する事業費 | 同上 |
県単林道事業 | 奥地林開発のためにする林道開設事業に要する事業費 | 当該経費から県補助金を差引いた額の3割以内 |
既設林道の機能向上のためにする改良事業に要する事業費 | 同上 | |
既設林道の小規模の災害復旧事業に要する事業費 | 同上 | |
その他森林開発のためにする集運材施設事業に要する事業費 | 同上 |
2 村長は、前項の書類を受理したときは当該書類を審査し、必要があれば現地を調査のうえその適否を決定し、その旨を施行主体に通知する。
(事業計画の変更又は廃止)
第5条 前条第2項の規定により適当とする旨の決定の通知を受けた施行主体は、当該事業計画を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付の申請)
第6条 第4条第2項の規定により、適当とする旨の通知を受けた施行主体は、補助金の交付を申請することができる。
2 申請書は、様式第4号によるものとする。
3 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 林道事業実施計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第6号)
(3) 地元負担金調達計画明細書(様式第7号)
(4) 林道維持管理に関する規程
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。
(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、速やかに林道事業着手届(様式第9号)を村長に提出すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においてその理由を記載した書類を村長に提出してその承認を受けること。
(4) 補助事業が天災その他特別の理由により補助金の交付に係る年度内に完了しないと認められる場合において、翌年度に繰越しを要するときは、当該年度の1月末日までに林道事業事業繰越承認申請書(様式第10号)を村長に提出してその承認を受けること。
(5) 補助事業が完了したときは、林道事業しゅん工届(様式第11号)を村長に提出すること。
(6) 補助事業に係る林道の管理は、自ら行うこと。ただし、特別の事情があるときは、村長の承認を受けて受益者に行わせることができる。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、補助事業に係るしゅん工検査の終了後交付する。ただし、工事費が100万円を超える補助事業の工事出来形が5割を超えた場合又は工事費が300万円を超える補助事業の工事出来形が3割を超えた場合において、村長が当該補助事業の施行上必要があると認めたときは、当該工事出来形に相当する補助金の額の10分の9以内の額を交付することがある。
(状況報告)
第10条 状況報告は、毎月末現在の状況を記載した林道事業状況報告書(様式第13号)を翌月7日までに提出して行うものとする。
(実績報告)
第11条 実績報告は、補助事業に係るしゅん工検査の終了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合はその日)から起算して10日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに林道事業実績報告書(様式第14号)により行うものとする。
附則