○東通村林業構造改善対策事業費補助金交付規程

昭和52年3月16日

規程第3号

東通村林業構造改善対策事業費補助金交付規程(昭和40年10月1日公布)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 村は、林業構造改善の促進を図るため、第2次林業構造改善事業促進対策要綱(昭和47年8月25日付け47林野組第106号農林事務次官通達)に基づき、施設森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林所有者の協業体及び林業者の協業体(以下「森林組合等」という。)が行う林業構造改善事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、森林組合等に対し、林業構造改善対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この規程の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第1に掲げるとおりとする。

(申請書等)

第3 申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業に係る部分の予算書の抄本

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第4 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の決定に係る事業を行う森林組合等が第3第1項の申請書の記載事項について、別表第2に掲げる経費の配分の変更及び事業の内容の変更をしようとするときは、林業構造改善対策事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助金の交付の対象となる林業構造改善対策事業について、別表第3の事業種目の欄に掲げる事業に着手し、若しくは事業種目欄の事業が完了したときは、速やかに当該事業種目欄の事業ごとに林業構造改善事業着手(完了)届(様式第3号)を村長に提出すること。

(3) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、その理由を記載した書類を村長に提出してその承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合において、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を村長に提出してその指示を受けること。

(5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管すること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格が1件50万円未満の機械及び器具のうち自動車及びオートバイ以外のものを除く。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合又は村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(7) 補助事業により設置した別表第4に定める施設等につき同表の転用制限基準欄に定める転用等をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(8) 第6号ただし書の規定により村長の承認を受けて、財産を処分し、又は前号の規定により村長の承認を受けて、施設等につき転用等をした場合は、村長の定めるところにより、事業費のうち補助金相当額の全部又は一部を村に納付しなければならない。ただし、当該財産の処分又は施設等の転用等が、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない理由によるものである場合は、村長の承認を受けて当該補助金相当額の全部又は一部を納付しないことができる。

(申請の取下げの期日)

第5 補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の交付の方法)

第6 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、村長が必要と認めるときは、補助事業の進捗状況に応じ概算払により交付することがある。

(補助金の請求)

第7 補助金の請求は、林業構造改善対策事業費補助金(概算払)請求書(様式第4号)を村長に提出して行うものとする。

(状況報告)

第8 状況報告は、補助金の交付の対象となる林業構造改善事業につき、毎月その月末現在の状況を記載した林業構造改善事業実施状況報告書(様式第5号)を翌月5日までに提出して行うものとする。

(実績報告)

第9 実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して15日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに、林業構造改善事業完了(廃止)実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

(処分の制限を受ける財産)

第10 処分の制限を受ける財産は、自動車及びオートバイ並びに取得価格が1件50万円以上のその他の機械及び器具とする。

(処分の制限を受ける期間)

第11 処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間とする。

(提出書類の部数)

第12 この規程の定めるところにより村長に提出する申請書その他の書類の提出部数は2通とする。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和58年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2関係)

事業

経費

事業細目

補助率

林業構造改善対策事業

林業構造改善事業費森林組合等が林業構造改善事業を行うのに要する経費

第2次林業構造改善事業

ア 経営基盤の充実事業

(ア) 林地保有合理化事業

(イ) 高度集約団地協業経営促進事業

イ 資本装備の高度化事業

(ア) 生産施設の設置

(イ) 林産物集出荷貯蔵施設の設置

ウ 協業の推進事業

(ア) 協業促進事業

(イ) 協業活動体制強化整備事業

エ 森林総合利用促進事業

オ 早期・特用樹種育成林業経営促進事業

カ 森林管理適正化対策事業

(ア) 森林管理適正化活動事業

キ 特認事業

アの(イ)の高度集約団地協業経営促進事業及びエの森林総合利用促進事業のうち、別表第3の事業内容の欄に掲げる林道及び基幹作業道並びにウの(ア)の協業促進事業のうち別表第3の事業種目の欄に掲げる協業生産基盤の整備事業に要する経費については90/100以内、イの(イ)の林産物集出荷貯蔵施設の設置事業のうち、別表第3の事業種目の欄に掲げる木材集出荷施設の設置事業に要する経費については50/100以内、カの(ア)の森林管理適正化活動事業については75/100以内、その他の事業については70/100以内

別表第2(第4関係)

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 別表第1の経費の欄の1の事業費総額の10%を超える増減

2 別表第3に掲げる事業の事業種目のそれぞれの経費の20%を超える増減

1 別表第1の経費の欄の1の事業の経費に係る事業主体の変更

2 別表第3に掲げる事業の

(1) 事業種目の新設又は廃止

(2) 事業種目ごとの工種又は施設区分ごとの1件の事業費が50万円以上のものについて

ア 事業量の20%を超える変更

イ 主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

別表第3(第4関係)

工種及び施設区分別呼称単位一覧表

事業区分

事業種目

工種又は施設区分

呼称単位

大区分

小区分

A

B

経営基盤の充実事業

林地保有合理化事業

林地の流動化事業

面積測量

箇所

ha

その他

 

―

入会林野等の近代化事業

面積測量

箇所

ha

その他

 

―

分収造林の促進事業

面積測量

箇所

ha

その他

 

―

国有林野活用事業

面積測量

箇所

ha

その他

 

―

高度集約団地協業経営促進事業

 

経営計画樹立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営計画書作成

箇所

ha

その他

 

―

 

 

 

 

 

林業用機械設備

 

 

 

 

 

 

 

素材生産施設の設置、造林施設の設置及び作業道整備事業の機械施設による

その他機械

 

 

 

 

 

 

 

林道

路線

m

基幹作業道

 

m

集約育林

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新植

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スギ

 

ha

新植ヒノキ

 

ha

アカマツ

 

ha

カラマツ

 

ha

トドマツ

 

ha

エゾマツ

 

ha

クヌギ

 

ha

アテ

 

ha

トウヒ

 

ha

その他の樹種

 

ha

 

 

 

 

 

枝打

 

ha

その他育林

 

―

 

 

 

 

 

その他

 

―

資本装備の高度化事業

生産施設の設置

素材生産施設の設置

林内作業車

 

台

トラクター

 

台

自走式ウインチ

 

台

ログローダー

 

台

トラック

 

台

人員輸送車

 

台

フォークリフト

 

台

クレーン

 

台

集材機

 

台

索道

 

式

チェンソー

 

台

目立機

 

台

機械保管倉庫

棟

m2

移動宿泊施設

棟

m2

山元貯木場施設整備新設

箇所

m2

同 増設

箇所

m2

山元貯木場管理棟

棟

m2

剥皮施設

 

式

選別機

 

式

その他

 

―

 

 

 

造林施設の設置

林内作業車

 

台

トラクター

 

台

自走式刈払機

 

台

植穴掘機

 

台

自動枝打機

 

台

薬剤散布機

 

台

人員輸送車

 

台

刈払機

 

台

トラック

 

台

チェンソー

 

台

目立機

 

台

軽架線

 

式

機械保管倉庫

棟

m2

移動宿泊施設

棟

m2

その他

 

―

 

 

 

チップ生産施設の設置

固定式チップ生産施設新設

 

式

同増設

 

式

移動式チップ製造機

 

式

トラック

 

台

ログローダー

 

台

フォークリフト

 

台

トラックスケール

 

基

チェンソー

 

台

目立機

 

台

剥皮施設

 

式

焼却炉

 

基

作業用建物

棟

m2

機械保管倉庫

棟

m2

管理棟

棟

m2

貯木場施設整備新設

箇所

m2

同 増設

箇所

m2

その他

 

―

 

 

 

特殊林産物等生産施設の設置

しいたけ生産栽培用機械施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林内作業車

 

台

フォークリフト

 

台

トラック

 

台

チェンソー

 

台

目立機

 

台

軽架線

 

式

穿孔機

 

台

フレーム

棟

m2

貯水槽

 

基

モノレール

 

基

人工ほだ場

 

箇所

加温機

 

台

給水施設

 

式

作業用建物

棟

m2

その他生産栽培用機械施設

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

しいたけ乾燥用機械施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾燥機

 

台

乾燥用建物

棟

m2

その他乾燥用機械施設

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

しいたけ等低温貯蔵施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷蔵施設

 

式

貯蔵用建物

棟

m2

その他低温貯蔵施設

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

なめこ・山菜等加工施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業用建物

棟

m2

その他加工用機械施設

 

式

 

 

 

 

 

 

 

 

木炭生産施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェンソー

 

台

軽架線

 

式

製炭がま

 

基

切炭機

 

台

コンベアー

 

式

作業用建物

棟

m2

その他木炭生産施設

 

―

 

 

 

 

 

その他

 

―

環境緑化木及び樹苗生産施設の設置

トラクター

 

台

ハンドトラクター

 

台

掘取機

 

台

トラック

 

台

選苗機

 

台

床替機

 

台

刈払機

 

台

軽架線

 

式

薬剤散布機

 

台

給水施設

 

式

堆肥舎

棟

m2

作業用建物

棟

m2

フレーム

棟

m2

機械保管倉庫

棟

m2

土地整備新設

 

m2

同増設

 

m2

その他

 

―

林産物集出荷貯蔵施設の設置

木材集出荷施設の設置

フォークリフト

 

台

ログローダー

 

台

ホイールクレーン

 

台

剥皮施設

 

式

チェンソー

 

台

薬剤散布機

 

台

トラック

 

台

選別機

 

式

管理棟

棟

m2

機械保管倉庫

棟

m2

貯木場施設整備新設

箇所

m2

同 増設

箇所

m2

その他

 

―

特殊林産物集出荷貯蔵施設の設置

フォークリフト

 

台

トラック

 

台

コンベアー

 

式

乾燥機

 

台

作業用建物

棟

m2

管理棟

棟

m2

低温集出荷貯蔵庫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷蔵施設

 

式

貯蔵用建物

棟

m2

 

 

 

 

 

その他

 

―

 

 

 

協業の推進事業

協業促進事業

協業事業計画樹立促進事業

協業事業計画書作成

件

ha

通信連絡施設及び調査測量器具

 

―

航空写真整備

 

―

森林現況カード作成

 

―

協業推進研究会

 

―

その他

 

―

協業生産基盤の整備事業

林道

路線

m

 

 

 

作業道整備事業

トラクター

 

台

ダンプトラック

 

台

ハンドドーサー

 

台

クラッシャー

 

台

コンプレッサー

 

台

コンベアー

 

式

ミキサー

 

台

バックホー

 

台

機械保管倉庫

棟

m2

作業道開設

 

m

その他

 

―

 

 

 

協業活動体制強化整備事業

協業活動拠点施設の設置

機械保管倉庫

棟

m2

作業用建物

棟

m2

集会宿泊用建物

棟

m2

教材

 

式

集会宿泊用備品

 

式

林業機械整備補修用機械器具

 

式

実技訓練用機械器具

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林内作業車

 

台

チェンソー

 

台

集材機

 

台

刈払機

 

台

ウインチ

 

台

その他実技訓練用機械器具

 

―

 

 

 

 

 

その他

 

―

 

 

 

労務班員福利厚生林整備事業

面積測量

箇所

ha

その他

 

―

森林総合利用促進事業

 

 

経営計画樹立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営計画書作成

 

ha

その他

 

―

 

 

 

 

 

基盤整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林道

路線

m

林間歩道

 

m

林間駐車場

箇所

m2

林間広場

箇所

m2

 

 

 

 

 

風致施業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花木植栽

 

箇所

林相改良

 

箇所

修景施業

 

箇所

樹木園整備

 

箇所

 

 

 

 

 

森林保護施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣保護施設整備

 

箇所

山火事防止施設整備

 

箇所

 

 

 

 

 

管理施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合案内施設

棟

m2

休けい施設

棟

m2

資料展示施設

棟

m2

給水施設

 

式

便所

 

箇所

ごみ焼却施設

 

基

 

 

 

 

 

休養施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林間キャンプ場

箇所

m2

バンガロー

棟

m2

テント

 

式

炊事施設

 

箇所

 

 

 

 

 

その他

 

―

 

 

 

早期・特用樹種育成林業経営促進事業

 

 

新植

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

スギ

 

ha

ヒノキ

 

ha

アカマツ

 

ha

カラマツ

 

ha

クリ

 

ha

キリ

 

ha

クヌギ

 

ha

クルミ

 

ha

その他の樹種

 

ha

 

 

 

 

 

その他育林

 

―

 

 

 

特認事業

 

 

わさび田開設

 

箇所

山菜栽培園開設

 

箇所

磨丸太生産施設

 

件

小径木処理施設

 

件

木材工芸品生産施設

 

件

竹加工施設

 

件

その他

 

―

 

 

 

森林管理適正化対策事業

森林管理適正化活動事業

森林管理適正化活動事業

啓もう普及活動

 

回

粗放管理森林解消計画作成

件

ha

通信連絡施設

 

―

調査測量器具

 

―

航空写真整備

 

―

その他

 

―

(注) 工種又は施設区分の機械施設・建物等の区分において、分割して記載することが困難なものは、主要なものに一括掲上してよい。(例:協業活動拠点施設の設置において、集会宿泊用建物と機械保管倉庫が全く同一の棟に計画されている場合は、集会宿泊用建物として一括掲上する。)

別表第4(第4関係)

施設等

転用制限基準

補助金返還範囲

林道(基幹作業道を含む。)

補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して8年以内に当該林道の全部又は一部につき、転用若しくは用途変更をし、又は補助金の交付の目的を達成することが困難とする行為をすること。

全部又は一部

新植、保育、肥培又は枝打に係る林地

補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して5年以内に次に掲げる行為をすること。

 

1 当該林地の全部を林地以外の用途に転用すること。

全部

2 当該林地の一部を林地以外の用途に転用すること。

一部

貯木場(附帯道路を含む。)

補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して8年以内に次に掲げる行為をすること。

 

1 当該貯木場の全部を貯木場以外の用途に転用すること。

全部

2 当該貯木場の一部を貯木場以外の用途に転用することによって、残存面積では貯木場としての目的を達成することが困難となること。

全部

3 当該貯木場の一部を貯木場以外の用途に転用すること(2に掲げる場合を除く)。

一部

苗畑(附帯道路を含む。)

貯木場に同じ。

 

林間駐車場、林間キャンプ場及び林間広場

補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して8年以内に次に掲げる行為をすること。

 

1 当該施設の全部を当該施設以外の用途に転用すること。

全部

2 当該施設の一部を当該施設以外の用途に転用することによって残存施設では当該施設の目的が困難となること。

全部

3 当該施設の一部を当該施設以外の用途に転用すること(2に掲げる場合を除く)。

一部

花木植栽地及び樹木園

新植、保育、肥培又は枝打に係る林地に同じ。

 

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東通村林業構造改善対策事業費補助金交付規程

昭和52年3月16日 規程第3号

(昭和58年10月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節 林業
沿革情報
◆ 昭和52年3月16日 規程第3号
◇ 昭和58年10月26日 規程第11号