○東通村林業構造改善事業補助条例
昭和52年3月16日
条例第8号
東通村林業構造改善事業補助条例(昭和40年東通村条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 村は、林業の振興を図るため林業構造改善事業費に対し、予算の範囲内においてこの条例の定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、林業構造改善事業の事業主体となる施設森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林所有者の協業体及び林業者の協業体とする。
(補助率)
第3条 補助率は、次に掲げるとおりとする。
事業細目 | 補助率 |
ア 経営基盤の充実事業 (ア)林地保有合理化事業 (イ)高度集約団地協業経営促進事業 イ 資本装備の高度化事業 (ア)生産施設の設置 (イ)林産物集出荷貯蔵施設の設置 ウ 協業の推進事業 (ア)協業促進事業 (イ)協業活動体制強化整備事業 エ 森林総合利用促進事業 オ 早期、特用樹種育成林業経営促進事業 カ 特認事業 | アの(イ)の高度集約団地協業経営促進事業及びエの森林総合利用促進事業のうち、昭和47年8月11日47林野政第640号農林事務次官通達の林業関係事業補助金等交付要綱(以下「補助金等交付要綱」という。)別表第2の(2)に定める事業内容の欄に掲げる林道及び基幹作業道並びにウの(ア)の協業促進事業のうち、補助金等交付要綱別表第2の(2)に定める事業種目欄に掲げる協業生産基盤の整備事業に要する経費については、100分の90以内 イの(イ)の林産物集出荷貯蔵施設の設置事業のうち、補助金等交付要綱別表第2の(2)に定める事業種目欄に掲げる木材集出荷施設の設置事業に要する経費については100分の50以内 その他の事業については、100分の70以内 |
(委任規定)
第4条 前各条に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。