○東通村入会林野整備計画書作成事業費補助金交付規程

昭和58年2月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 村は、入会林野整備を促進するため、青森県入会林野整備計画書作成事業実施要領(昭和57年6月24日付け青林第400号農林部長通達。以下「要領」という。)第3に規定する団体(以下「東通村入会林野整備促進協議会」という。)の行う要領第2に規定する入会林野整備計画書作成事業に要する経費について毎年度予算の範囲内において、東通村入会林野整備促進協議会に対し、入会林野整備計画書作成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この規程の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(申請書等)

第3条 申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)又は、補助金の交付の決定に係る補助事業について別表に掲げる重要な変更を加える場合において、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、その理由を記載した書面を村長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を村長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けこれらを事業実施年度から5年間保管しておくこと。

(申請書の取下げの期日)

第5条 補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は概算により交付する。

2 概算払は、第3・四半期に補助金の交付決定額の10分の10以内の額で行うものとする。

3 補助金の支払は、補助金(概算払)請求書(様式第5号)の提出により行うものとする。

(実績報告)

第7条 実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して15日を経過した日又は事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに事業実績報告書(様式第4号)に事業実績書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(提出書類の部数)

第8条 この規程の定めるところにより、村長に提出する申請書その他の書類の提出部数は、1通とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。

別表 略

様式 略

東通村入会林野整備計画書作成事業費補助金交付規程

昭和58年2月1日 規程第2号

(昭和58年2月1日施行)