○東通村入会林野等高度利用促進対策事業の分担金徴収条例
昭和53年3月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、本村が行う入会林野等高度利用促進対策事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 本村が前条に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるため、その事業施行にかかる地域内にある土地につき、その受益者(入会林野整備組合等)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用に100分の30の範囲内において村長が定める率を乗じて得た額とする。
(徴収期日)
第4条 分担金の徴収期日は、村長が定める。
(災害等による納期限の延長)
第5条 分担金の納期の延長については、東通村税条例(昭和25年9月21日公布)第18条の2の規定を準用する。
(分担金の減免)
第6条 村長は、受益者が次に該当し、必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(1) 天災その他これに類する災害を受けたとき。
(権限の委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。