○東通村森林整備推進協議会設置条例

平成5年12月22日

条例第16号

(設置)

第1条 森林整備計画の策定その他の森林整備に関する重要な事項を協議するため東通村森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数及び任期)

第2条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、任期は3年とする。ただし、役職名で委嘱された委員については、そのものの任期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 東通村を代表するもの

(2) 農林業団体及び農林業生産団体の役職員

(3) 県の職員

(4) 学識経験者

(協議会)

第3条 協議会は、森林整備計画の策定その他の森林整備に関する重要な事項を協議するものとする。

2 協議会は、必要に応じ村長が招集し、これを主宰する。

(費用弁償等)

第4条 委員の費用弁償は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村森林整備推進協議会設置条例

平成5年12月22日 条例第16号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成5年12月22日 条例第16号