○東通村入会林野等高度利用促進協議会設置条例
昭和53年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 入会林野等の高度利用計画等に関する協議をするため、東通村入会林野等高度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数及び任期)
第2条 協議会に委員を置き、委員10名以内をもって組織し、委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 東通村(東通村長) 1名
(2) 東通村議会(産業経済常任委員長) 1名
(3) 森林組合(東通村森林組合) 1名
(4) 農業協同組合(はまなす農業協同組合) 1名
(5) その他農林業関係団体(牧野組合連合会長等) 若干名
(6) 入会権者等(関係入会権者等の代表者) 若干名
(7) その他学識経験を有する者(下北地方農林事務所林務課長等) 若干名
(協議会)
第3条 協議会は、入会林野等高度利用計画等に係る必要な事項を協議するものとする。
2 協議会は、必要に応じ村長が招集し、これを主宰する。
(費用弁償等)
第4条 委員の費用弁償等は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。
(補則)
第5条 この条例施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。