○東通村林業構造改善事業協議会条例
昭和39年8月21日
条例第13号
(設置)
第1条 東通村に東通村林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じて計画の樹立及び事業の実施に関する重要な事項につき審議及び協議を行う。
(委員)
第3条 協議会は、委員13名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 森林組合及び農林業関係団体の代表者
(2) 林業従事者の代表者
(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者
(4) その他学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。