○東通村畜産振興協議会運営費補助金交付規程
昭和56年7月1日
規程第3号
(目的)
第1 村は、畜産振興を円滑に推進するため、東通村畜産振興協議会(以下「協議会」という。)に対し運営費として、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第2 協議会が補助金の交付を申請しようとするときは、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第3 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、その決定の内容を申請者に通知する。
(交付申請の取り下げの期日)
第4 補助金の交付申請の取り下げの期日は、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(補助金の請求)
第5 協議会が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6 村長は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合は、補助金の返還を命ずることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。