○東通村畜産振興協議会運営費補助金交付規程

昭和56年7月1日

規程第3号

(目的)

第1 村は、畜産振興を円滑に推進するため、東通村畜産振興協議会(以下「協議会」という。)に対し運営費として、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第2 協議会が補助金の交付を申請しようとするときは、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第3 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、その決定の内容を申請者に通知する。

(交付申請の取り下げの期日)

第4 補助金の交付申請の取り下げの期日は、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の請求)

第5 協議会が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6 村長は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合は、補助金の返還を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。

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東通村畜産振興協議会運営費補助金交付規程

昭和56年7月1日 規程第3号

(昭和56年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和56年7月1日 規程第3号