○東通村農地等災害復旧事業補助金交付規程
昭和50年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 村は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設災害関連事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「事業主体」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、この規程の定めるところによる。
(1) 農地及び農業用施設 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
(2) 災害復旧事業 法第2条第6項に定めるものをいう。
(3) 農業用施設災害関連事業 災害復旧事業の施行のみでは、再度災害の防止に充分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う必要がある農業用施設の新設又は改良に関する事業をいう。
(補助率)
第3条 補助率は、次に掲げるとおりとする。
事業の種類 | 補助率 |
農地の災害復旧事業 | 当該経費から国及び県補助金を差引いた額の3割以内とする。 |
農業用施設の災害復旧事業 | 同上 |
農業用施設災害関連事業 | 同上 |
(申請書等)
第4条 災害復旧事業補助金交付申請書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 共同施行にあっては、契約書の写し、代表者選定届及び議事録謄本
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。
(3) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けること。
(4) 村長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合において、村長の定めるところによりその収入の一部を村に納付すること。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、補助事業完了検査に合格した後交付する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、災害復旧事業補助金請求書(様式第6号)を村長に提出して行うものとする。
(状況報告)
第8条 状況報告は、補助金の交付に係る年度の11月30日現在の状況を記載した災害復旧事業遂行状況報告書(様式第7号)を翌月の10日までに提出して行うものとする。
(実績報告)
第9条 実績報告は、補助金の交付に係る年度の終了後遅滞なく災害復旧事業実績報告書(様式第8号)により行うものとする。
(処分の制限を受ける財産)
第10条 処分の制限を受ける財産は、別表に掲げる機械器具とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。
別表(第10条関係)
1 掘削機械
パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、タワーエキスカベーター、ラダーエキスカベーター、ドラクスクレパー、デイッチャー、サスペンションドレッジャー、溝掘機
2 運搬機械
トラック、ブルドーザー、スクレーパー、ダンプトラック、トラックトレーラー、特殊トラック、トラクター、モビローダー、軽便機関車コンベヤー
3 基礎工事用機械
杭打機、杭抜機、グラウト機械
4 起重機械
デリッククレーン、ジプクレーン、ケイブルクレーン、ゴライヤスクレーン、タイタンクレーン
5 ボーリング機械
ボーリングマシン、削岩機、削井機
6 整地機械
モーターグレーダー、ロードローラー、シープスワートローラー、ダンピングローラー
7 砕石機械及び選別機械
クラッシャー、各種ミル、洗浄機、クラッシングプラント
8 コンクリート機械
セメント輸送機、バッチャープラント、ミキサー、コンクリート運搬機、バイブレーター、セメントガン
9 空気圧縮機及びポンプ並びに原動機
10 電気器具
送電用架線、変圧器絶縁盤
11 その他
プラウ、ハロー、自動車、自動三輪車、自動二輪車
12 前各号に掲げるもののほか、購入価格10万円(農業施設災害関連事業にあっては5万円)を超える機械及び機具