○東通村幹線農道整備事業助成規程
昭和41年6月27日
規程第1号
(砂利支給)
第1条 村は、農業の振興を図るため、栽培技術の改善に伴う生産の増大と省力栽培を推進するため、農業者が共同で幹線農道の整備事業を実施する場合は、昭和41年度から昭和45年度までこの要綱の定めるところにより毎年度予算の範囲内において砂利を無料で支給する。
(支給の対象)
第2条 砂利支給の対象となる農道は、既設農道で幅員2メートル以上の水田、畑地用の幹線とする。
(支給の申請)
第3条 補助事業者は、砂利の支給を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の支給の申請があったときは、その内容を審査し、支給することが適当と認めたときは、支給量を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業を完了したときは、実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
附則
第6条 この規程は、昭和41年6月27日から施行する。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
別添
第1 砂利の支給方法は、県道若しくは村道附近の集積可能な場所渡しとする。(集積場所よりの小運搬、敷ならしは地元負担とする。)
第2 助成計算基準は、敷砂利の厚さ15センチメートルで道路幅の70パーセントとし毎年度1部落延長500メートル実施を基準に申込及び調査により支給量は村長が決定する。
第3 希望が多い場合の実施順位については、次のとおりとする。
(1) 利用度の高いもの
(2) 小運搬能力の確実なもの
(3) 地域的に偏しないよう毎年度毎に調整する。
第4 砂利の採取場所、種類については距離等を勘案して村長が決定する。
第5 支給された砂利は、決定された農道に全部敷ならししなければならない。
第6 支給された砂利は、他に譲渡又は利用してはならない。
第7 この要綱に違反した場合村長は、砂利の支給を中止し、又は返還を命ずることがある。
第8 事業が完了し実績報告書の提出があった場合、村長は、検査確認するものとする。