○東通村そば活用むらづくり協議会設置規則

平成11年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 村で振興を図っているそばについて生産面にとどまらず、そばを活用したあらゆる方面からの活性化方策を研究・討議し、村の活性化を図ることを目的として東通村そば活用むらづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 この協議会は、村長の委嘱を受けた委員10名以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(協議事項等)

第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) そばの生産に関する調査、企画

(2) そば活用による催し物の調査、企画

(3) そば活用による催し物の実施

(4) そばに関する先進事例の調査、研究

(5) その他、この協議会の目的を達成するための事項

(関係機関)

第5条 この協議会には、必要に応じ関係機関の出席を求め、意見を求めることができる。

(費用弁償等)

第6条 委員の費用弁償等は東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年3月15日公布)により支給する。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東通村そば活用むらづくり協議会設置規則

平成11年7月1日 規則第8号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成11年7月1日 規則第8号