○東通村団体営土地改良事業等補助金交付規程
昭和52年3月25日
規程第5号
(趣旨)
第1条 村は、農業経営の合理化と農業生産力の発展を図るため、団体営土地改良事業等に要する経費について、毎年度予算の範囲内において当該事業を行う者に対し、団体営土地改良事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる団体営土地改良事業等(以下「補助事業」という。)並びに補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(申請書等)
第3条 団体営土地改良事業補助金交付申請書は、様式第1号によるものとする。
3 第1項の申請書の提出期限は、別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、付された条件となるものとする。
(1) 請負工事設計書を作成しようとするときは、あらかじめ村長に協議すること。
(2) 補助事業に着手し、又は補助事業を完了したときは、着手(完了)届(様式第4号)を遅滞なく村長に提出すること。
(3) 補助事業の内容について、変更を加える場合又は補助事業を廃止し、若しくは中止する場合には普通農道整備事業変更(廃止、中止)承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しその承認を受けること。
ア 変更(廃止、中止)理由書
イ 変更(廃止、中止)についての議事録謄本
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けること。
(5) 村は、補助事業の完了検査として、構造物の破壊検査を行うことができるものとし、当該検査を行った場合において、その復旧に要する経費は補助事業者が負担すること。
(6) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備えつけ、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して5箇年間保管しておくこと。
(7) 村長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、村長の定めるところによりその収入の一部を村に納付すること。
(8) 事業主体がその代表者を変更した場合には、代表者名義変更届(様式第6号)に議事録抄本を添えて遅滞なく村長に提出すること。
(9) 補助事業を行うため締結する契約については、原則として指名競争入札によること。
(10) 指名競争入札に付する場合において、指名業者を選定しようとするときは、あらかじめ指名業者選定届(様式第6号の2)を村長に提出すること。
(申請書の取下げ期日)
第5条 補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の交付の方法)
第6条 補助金は、補助事業の完了後検査のうえ交付する。ただし、村長が適当と認める時期に検査のうえその一部を概算払により交付することがある。
(状況報告)
第8条 状況報告は、補助金の交付に係る年度の12月31日現在の状況を記載した普通農道整備事業遂行状況報告書(様式第8号)を翌月の15日までに提出して行うものとする。
(実績報告)
第9条 実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合はその日)から起算して15日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに普通農道整備事業完了(廃止)実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業費精算書(様式第10号)
(2) 事業実績書(様式第11号)
(3) 出来高設計書
(処分の制限を受ける財産)
第10条 処分の制限を受ける財産は、1件の取得価格が50万円以上である財産とする。
(財産処分の承認願い)
第11条 財産処分について村長の承認を受けようとするものは、財産処分の承認願(様式第12号)に理由書を添付して村長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
団体営土地改良事業等 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
事業の種目 | 事業の内容 | 事業主体 | ||
普通農道整備事業 | 農道整備事業で次のいずれかに該当するもの (1) 農道の新設又は改良で受益面積の1団体がおおむね10ヘクタール以上であって、延長がおおむね500メートル以上であり、かつ、全幅員が4.5メートル以上のもの (2) 農道橋の新設又は改良であって受益面積がおおむね10ヘクタール以上でありその構造が永久的で、かつ、その有効幅員が3メートル以上のもの | 数人の共同体 | 普通農道整備事業の施行について必要とする工事費及び事業費 | 当該経費から国及び県補助金を差し引いた額の3割以内 |
別表第2(第3条関係)