○東通村農業者団体運営費補助金交付規程

昭和58年7月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 村は、農業者団体の育成確保を積極的に推進し、次代の村農業を担う中核者を育成するために中核的農業者をもって組織する団体(以下「団体」という。)の運営に要する経費について、毎年度予算の範囲内において当該団体に対し東通村農業者団体運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この規程の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、当該団体が団体運営に要する経費とし、補助金の額は、次表のとおりとする。

団体名

補助金の額

農事研究会

20万円以内

東通村畑作生産振興会

50万円以内

(申請書等)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

ア 事業計画書

イ 収支予算書

ウ その他必要とする書類

3 第1項及び前項の書類の提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。

2 補助金の交付の対象となる団体が、次に掲げる事項について変更する場合は、速やかに変更報告書(様式第2号)により村長に報告するものとする。

ア 事業計画書

イ 収支予算書

3 補助対象事業の状況、補助対象事業の経費の収支その他補助対象事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておくものとする。

(申請の取り下げの期日)

第5条 補助金の交付の申請の取り下げ期日は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は概算払により交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日、又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

ア 事業実績書

イ 収支精算書

ウ その他必要とする書類

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年度から適用する。

様式 略

東通村農業者団体運営費補助金交付規程

昭和58年7月1日 規程第8号

(昭和58年7月1日施行)