○東通村農業経営改善計画等認定事務実施要領

平成6年2月14日

規程第14号

1 趣旨

この要綱は、農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)又は法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定を円滑に行うため、法及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「規則」という。)、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。)で定めるもののほか、事務処理等に関して必要な事項を定めるものとする。

2 対象者

改善計画又は就農計画の認定対象者は、農業経営を営み、又は営もうとする者とする。

3 認定基準

改善計画又は就農計画の認定基準は、規則第14条第1項又は第15条の5第1項に定めるもののほか、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 改善計画又は就農計画が、法第6条第1項の規定に基づき作成した東通村農業経営基盤強化促進基本構想に定められた経営規模、所得及び労働時間等の目標値と同等にされていること。

(2) 改善計画又は就農計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る上で適切なものであること。

4 審査会の設置

法第12条及び第13条の規定に基づく改善計画の認定又はその変更等並びに同法第14条の4及び第14条の5の規定に基づく就農計画の認定又はその変更等の審査を適正に行うため東通村農業経営改善計画等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

審査会の組織は、農業委員及び農業委員会事務局、農業協同組合営農指導担当、青森県、東通村の職員で構成する。

5 認定申請

改善計画の認定を受けようとする者は、規則第13条に規定する申請書を、就農計画の認定を受けようとする者は、規則第15条の4に規定する申請書を村長に提出しなければならない。

6 認定

村長は、前条の規定による申請があった場合においては、審査会に意見を求め、改善計画又は就農計画の認定について、その可否を速やかに決定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により改善計画又は就農計画を認定したときは、当該認定を受けた者(以下「認定農業者等」という。)に農業経営改善計画認定書(様式第1号)又は青年等就農計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 村長は、第1項の規定により改善計画又は就農計画を却下したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 改善計画又は就農計画の認定を行ったとき(変更も含む)は、村長はその旨を農業委員会に通知するものとする。

7 変更認定

法第13条第1項に規定する改善計画の変更、第14条の5第1項に規定する就農計画の変更の認定については、第3から第6までの規定を準用する。ただし、軽微な変更は除く。

8 認定期間

規則第15条及び第15条の3及び第15条の6に規定する期間とする。また、計画を変更した場合は、当該計画の有効期間は当初認定した計画の有効期間の終期までとする。

9 フォローアップ

認定農業者等は、第6第2項の規定による農業経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の交付を受けた日から3年を経過する日までに計画の取組状況を村長に報告し、フォローアップを受けなければならない。

2 村長は、必要と認めるときは認定農業者等に対して、フォローアップを行うことができる。

10 認定の取り消し

村長は、法第13条第2項又は第14条の5第2項の規定に基づき認定を取り消したときは、その旨を当該認定農業者等に通知しなければならない。

11 その他

この要綱に定めるもののほか、改善計画又は就農計画の認定について必要な事項は、関係機関等で協議の上、決定する。

この要領は、平成6年2月14日から実施する。

(平成6年規程第8号)

この要領は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年規程第19号)

この要領は、平成18年2月28日から施行する。

(平成18年規程第22号)

この要領は公布の日から施行する。

(令和2年規程第19号)

この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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東通村農業経営改善計画等認定事務実施要領

平成6年2月14日 規程第14号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成6年2月14日 規程第14号
平成6年12月26日 規程第8号
平成18年2月28日 規程第19号
平成18年11月1日 規程第22号
令和2年6月8日 規程第19号