○東通村緊急生産調整推進対策協議会設置条例

平成12年3月28日

条例第35号

(設置)

第1条 水田農業推進対策の効率的かつ適正な実施を図るため、東通村水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数及び任期)

第2条 協議会に委員を置き、次の機関を代表する者18名以内をもって組織し、任期は、その者の職の任期間とする。

(1) 東通村を代表する者

(2) 東通村議会を代表する者

(3) 東通村農業委員会を代表する者

(4) はまなす農業協同組合、南部地域農業共済組合下北事務所、むつ地域農業改良普及センター、下北地方農林事務所、青森食糧事務所青森支所、青森統計情報事務所むつ出張所、東通村畑作生産振興会及び東通村畜産振興協議会を代表する者

2 委員は、村長がこれを委嘱する。

(協議会)

第3条 協議会は、水田農業に関する諸対策について調査審議する。

2 協議会は、必要に応じ村長が招集し、これを主宰する。

(費用弁償等)

第4条 委員の費用弁償等は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東通村緊急生産調整推進対策協議会設置条例

平成12年3月28日 条例第35号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第35号