○東通村農地銀行規程

昭和57年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に、農地等の利用権等を集約させることを目的とする。

(名称)

第2条 この農地銀行は、東通村農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。

(業務地域)

第3条 この農地銀行の業務地域は、東通村農業振興地域とする。

(業務)

第4条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農用地利用増進事業等の流動化施策並びに農用地高度利用促進事業等の啓蒙

(2) 遊休農地等の実態調査と有効利用

(3) 農地等の売買、貸借を希望する農家の掘り起しとあっせん

(4) 農地等の利用に関する相談

(5) その他農地等の流動化に関する事項

(組織)

第5条 この農地銀行の組織は、次により構成するものとする。

(1) 流動化推進員

流動化推進員は、農業者の代表者及び農業委員会の委員の中から地域の実情にそって村長が委嘱する。流動化推進員は、所属する集落において、農地等の利用権等の出し手、受け手の掘り起し、あっせん等を行うものとする。

(2) 役員

この農地銀行の業務を円滑に運営するため、次の役員を置く。

会長 1名 副会長 2名

 会長及び副会長は、流動化推進員の互選とする。会長は、この農地銀行を代表し、推進員会議において決定した業務の運営を総括する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

(3) 役員及び流動化推進員の任期は3年とし、再任はさまたげない。ただし、補欠により選任された任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員会議)

第6条 推進員会議は、次の事項について必要に応じ開催する。ただし、推進員の3分の2以上の請求があった場合は、その都度開催することができる。

(1) 農地銀行の運営に関する事項

(2) 規程及び業務方法書の変更に関する事項

(3) 役員の選任に関する事項

(4) その他、必要と認める事項

2 推進員会議は、推進員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

(事務所)

第7条 この農地銀行の事務所は、東通村農業委員会に置く。

(事務局)

第8条 この農地銀行は、第4条の業務を行うため事務局を設置する。

2 事務局長及び事務局員は、村長が指名する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを決める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

別添

東通村農地銀行業務方法書

第1 目的

この農地銀行が行う業務については、農地銀行規程に定めるもののほかこの業務方法書の定めるところによる。

第2 業務

この農地銀行が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農用地利用増進事業等流動化施策並びに農用地高度利用促進事業等の啓蒙普及

(2) 農地等の利用、売買、貸借の登録及びあっせん

(3) 農地等の集団化

(4) 遊休農地等解消運動の推進

(5) 農地等の利用に関する相談

(6) その他必要と認められる事項

第3 売買及び貸借の申し込み

農地等の売買及び貸借をしようとする者は、「農地等流動化委託申出書」(別紙様式)を流動化推進員を通じて農地銀行に提出しなければならない。

第4 農地等の登録及びあっせん

この農地銀行は、第3の申込みがあった場合、農地等流動化委託申出書の内容を審査するとともに「農地銀行登録台帳」に登載し、農地銀行の意見書を添えて東通村農業委員会、農業協同組合、農村開発公社の何れかに「農地等流動化あっせん通知書」を提出しなければならない。

第5 契約の成立

(1) 農業委員会は、農地銀行から提出されたあっせん案件を農用地用増進事業実施方針等の流動化施策の規定に従って処理し、その結果を農地銀行に通知する。

(2) 前項の通知を受けた農地銀行は、流動化推進員を通じて当事者に通知する。

第6 借賃及び対価の基準

借賃及び対価の基準は、次のとおりとする。

(1) 借賃は、農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により農業委員会が定めている標準小作料額を十分考慮して定めるよう指導するものとする。

(2) 所有権移転に係る対価は、それぞれ近傍類似の土地の通常取引の価格に比準して算定された額になるよう指導するものとする。

第7 あっせん手数料

この農地銀行は、営利を目的としないため、手数料は徴収しないものとする。

第8 登録及びあっせんの制限

この農地銀行は、次の各号の何れかに該当する場合は登録及びあっせんを行わないものとする。

(1) 委託申出にかかる農地等が原則として農地銀行業務対象地域外にあるもの

(2) 抵当権が設定されている農地等

ただし、関係者の同意がある場合は、この限りでない。

第9 その他

この業務方法書に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、推進員会議において協議、解決を図るものとする。

この業務方法書は、昭和57年4月1日から施行する。

様式 略

東通村農地銀行規程

昭和57年4月1日 規程第1号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年4月1日 規程第1号