○災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給及び損失補償規程

昭和52年2月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 東通村は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例(昭和53年青森県条例第3号)に基づき被害農林漁業者に対し経営資金を貸し付けた融資機関に対し、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内で当該経営資金に係る利子補給金及び損失補償金を交付するものとする。

(利子補給率等)

第2条 前条の利子補給率等は、別表のとおりとする。

(利子補給及び損失補償契約書)

第3条 第1条の利子補給及び損失補償についての契約は、村長が融資機関との間に締結する利子補給及び損失補償契約によって行うものとする。

(利子補給及び損失補償金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期間内における融資残高(延滞額を除く。)につき算出した融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。損失補償金の額は、融資機関の行った融資総額の100分の50以下に相当する金額とする。

(利子補給金等の支払)

第5条 村は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、村長が適当であると認めたときは、請求書(別記様式)を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

2 村は、融資機関から損失補償金の請求があった場合において、村長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から90日以内にこれを支払うものとする。ただし、請求のため特に日を要するときは、この限りでない。

(利子補給金の打ち切り等)

第6条 村は、融資機関の責に帰すべき事由により、この規程又は第3条の利子補給及び損失補償契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金等を打ち切り、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度分の利子補給金から適用する。

(昭和56年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利子補給率等

1 利子補給率

災害名

資金区分

貸付けの区分

利子補給率

備考

昭和55年7月から9月までの間の低温による天災

経営資金

法第2条第5項の特別被害地域内において農業を営む同条第2項の特別被害農業者に貸し付けられる資金

年6.5%

 

昭和56年8月21日から23日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災

経営資金

法第2条第1項の被害農業者に貸し付けられる資金

年3.95%

 

昭和56年8月から10月までの間の低温についての天災

経営資金

法第2条第5項の特別被害地域において農業を営む同条第2項の特別被害農業者に貸し付けられる資金

年6.0%

 

昭和58年6月及び7月の低温による天災

経営資金

法第2条第1項の被害農業者に貸し付けられる資金

年3.95%

 

平成2年10月26日及び27日の豪雨及び強風波浪についての天災

経営資金

法第2条第5項の特別被害地域において漁業を営む同条第2項の特別被害漁業者に貸し付けられる資金

年5.3%

 

2 損失補償率

災害名

資金区分

補償率

備考

昭和55年7月から9月までの間の低温による天災

経営資金

融資総額の100分の50以下

 

昭和56年8月21日から23日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災

昭和56年8月から10月までの間の低温についての天災

昭和58年6月及び7月の低温による天災

画像画像

災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給及び損失補償規程

昭和52年2月1日 規程第2号

(平成3年1月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和52年2月1日 規程第2号
昭和56年12月1日 規程第11号
昭和56年12月26日 規程第12号
昭和57年2月1日 規程第15号
昭和59年1月26日 規程第2号
平成3年1月22日 規程第9号