○東通村山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付規程
昭和51年9月13日
規程第4号
東通村振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規程(昭和45年東通村規程第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 村は、農林漁業開発を促進し、農林漁業の発展及び農林漁業従事者の生活水準の向上を図るため山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく山村地域農林漁業特別対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において、この規程に定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請は、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて、正副3部提出するものとする。
(1) 事業の目的(様式第2号)
(2) 事業の内容及び経費の配分(様式第2号)
ア 経費の総括
イ 事業計画
ウ 事業完了年月日
(3) 収支予算(様式第3号)
(補助金交付の決定及び通知)
第4条 村長は、第3条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定しその内容を申請者に通知する。
(事業の着手)
第7条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着工届(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、事業の遂行状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の9月末及び12月末現在において事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、それぞれ翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
(事業の完了)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、5日以内に完了届(様式第5号を準用)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は、8割以内の概算払いとし、残額については精算払いとする。補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、1月以内に事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて正副3部を、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号を準用)
(2) 収支精算書(様式第3号を準用)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものがあるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(立入検査等)
第13条 村長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることがある。
(是正のための措置)
第14条 村長は、第9条の規定により事業の実績報告を受けた場合において、その報告に係る事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該事業主体に対して命ずることがある。
2 村長は、前条の規定による検査の結果、当該事業の執行又は成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を命ずることがある。
(補助金の交付決定の取消)
第15条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第13条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 第14条の規定に基づく村長の命令に違反したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 事業の施行又は経費の支出が不適当と認めたとき。
(6) この規程に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を、村に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を、村に納付しなければならない。
(財産処分の制度)
第18条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産は村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(備付書類及び帳簿)
第19条 補助事業者は、事業の状況、事業に伴う経費の収支、補助金の収支、その他当該事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費 | 補助率 |
山村地域農林漁業特別対策事業 | (1) 農林漁業基盤整備事業に要する経費 | 国及び県補助金に受益者負担額の3割の村補助金を加えた額 |
〃 | (2) 農林漁業経営近代化施設整備事業に要する経費 | 国及び県補助金に受益者負担額の3割の村補助金を加えた額 |
〃 | (3) 環境整備事業に要する経費 | 国及び県補助金に受益者負担額の3割の村補助金を加えた額 |