○東通村地域農政推進協議会設置条例
昭和53年12月12日
条例第25号
(設置)
第1条 地域農政特別対策事業の推進に関する事項を協議するため東通村地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数及び任期)
第2条 協議会は、委員12名以内をもって組織し、任期は3箇年間とする。ただし、役職名で委嘱された委員については、その者の職の任期間とし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 東通村を代表する者 1名
(2) 東通村農業委員会を代表する者 2名
(3) はまなす農業協同組合を代表する者 2名
(4) 田名部畜産農業協同組合を代表する者 1名
(5) 東通村畑作生産振興会を代表する者 1名
(6) 東通村畜産振興協議会を代表する者 1名
(7) 農業者を代表する者 2名
(8) その他学識経験を有する者 2名
(協議会)
第3条 協議会は、地域農政特別対策事業の推進に関する事項を協議するものとする。
2 協議会は、必要に応じ村長が招集し、これを主宰する。
(費用弁償等)
第4条 委員の費用弁償等は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年3月15日公布)により支給する。
(補則)
第5条 この条例施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。