○東通村農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和47年6月23日

条例第12号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため、東通村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数及び任期)

第2条 協議会に委員を置き、委員15名以内をもって組織し、任期は、その者の職の任期間とする。

2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会産業経済常任委員

(2) 農林業団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(協議事項)

第3条 協議会の協議事項は、次のとおりとする

(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項

2 協議会は、必要に応じ村長が招集し、これを主宰する。

(費用弁償等)

第4条 委員の費用弁償等は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(補則)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和47年6月23日 条例第12号

(昭和47年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和47年6月23日 条例第12号