○東通村交流センター設置条例

平成元年10月1日

条例第3号

(設置)

第1条 東通村に交流センターを設置する。

(目的)

第2条 交流センターは村全域を利用範囲とし、産業・文化の振興及び社会福祉の向上を目的とし、あわせて農林漁家の健全なる集会の場を提供することとする。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東通村交流センター

位置 東通村大字砂子又字沢内5番地34

(管理運営)

第4条 交流センターは村長が管理し、役場職員をもって管理及び運営に万全を期する。ただし、必要に応じ管理及び運営の一部を委託することができる。

(経費)

第5条 交流センターの管理及び運営に関する経費は、村費・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれに充てる。

(使用料)

第6条 交流センターの使用料は別に定めるところによる。

(その他)

第7条 この条例の実施に必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村交流センター設置条例

平成元年10月1日 条例第3号

(平成元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成元年10月1日 条例第3号