○東通村交流センター設置条例
平成元年10月1日
条例第3号
(設置)
第1条 東通村に交流センターを設置する。
(目的)
第2条 交流センターは村全域を利用範囲とし、産業・文化の振興及び社会福祉の向上を目的とし、あわせて農林漁家の健全なる集会の場を提供することとする。
(名称及び位置)
第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東通村交流センター
位置 東通村大字砂子又字沢内5番地34
(管理運営)
第4条 交流センターは村長が管理し、役場職員をもって管理及び運営に万全を期する。ただし、必要に応じ管理及び運営の一部を委託することができる。
(経費)
第5条 交流センターの管理及び運営に関する経費は、村費・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれに充てる。
(使用料)
第6条 交流センターの使用料は別に定めるところによる。
(その他)
第7条 この条例の実施に必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。