○東通村南地区及び北地区基幹集落センターの管理運営に関する規則
昭和52年8月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村農林漁業研修施設設置条例(昭和51年東通村条例第7号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会の設置)
第2条 基幹集落センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関する事項を審議するため、基幹集落センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第3条 委員の定数は各基幹集落センターごとに、次の機関を代表する者6名とし、任期はその者の職の任期間とする。
(1) 村内の農林漁業を代表する者 2名
(2) 地元を代表する者 4名
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じ、村長が招集し、その議長となる。
2 委員の報酬は、支給しない。ただし、費用弁償については、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。
(使用料の減免)
第6条 次の各号に該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 村長が主催する講習、実習、研修及び集会
(2) 村内の農漁業団体が主催するセンターの趣旨に適合する行事
(3) その他村長が特に認めた場合
(その他)
第7条 この規則及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年東通村規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)抄
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。