○東通村農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する規程

平成3年1月25日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条の規定に基づき、農用地の利用関係の調整を行うため、その調整に関する諸手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(調整委員)

第2条 農業委員会は、認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申出(様式第1号による申出書の提出)があった場合には、農業委員の中から調整委員として2名を指名し、その調整を行わせるものとする。この場合において、申出をした認定農業者に対し調整委員の氏名を通知するものとする。

(調整基準)

第3条 農業委員会は、調整基準を次のとおり定める。

(1) 農業経営規模拡大計画及び認定農業者からの申出の内容を勘案して調整を行うこと。

(2) 利用権の設定等を受ける者は、原則として認定農業者であること。ただし、認定農業者に対する調整を行ううえで必要な場合には、認定農業者以外の者が利用権設定等を受ける調整も合わせて行うこと。

(3) 農地保有合理化法人を含めて調整を行うことが、認定農業者の申出の内容に即していると認められる場合には、農地保有合理化法人を含めて調整を行うこと。

(4) 複数の認定農業者から同一の農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合には、調整委員の間で協議のうえ、当該農用地等の位置その他の利用条件から見て、当該農用地等を最も効率的に利用して耕作又は、養畜の事業を行うことができると認められる者に対し優先的に利用権設定等の調整を行うこと。この場合においての調整は、農業経営規模拡大計画を達成していない者を、すでに達成した者に優先して調整を行うこと。

(5) 認定農業者の経営する農用地の面的まとまり、利用権の継続設定等に配慮して調整を行うこと。

(6) この調整は、農地移動適正化斡旋事業による斡旋に優先して行うこと。

2 調整委員は、前項各号に定める調整基準をもとにして、農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取り付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。

(申出前の契約等)

第4条 認定農業者からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる等、当該調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、当該調整は行わないものとする。

(調整)

第5条 調整委員は、認定農業者の申出の内容、農用地の利用の程度等から、その農用地の所有者等に対して農業経営基盤強化促進法第13条の規定に基づく調整が必要と考えられるときは、その農用地の利用状況、事前の掘り起こし活動等の経過、調整を必要とする理由等を記載した調整理由書(様式第2号)を作成して農業委員会に提出し、調整の実施について農業委員会の総会の議決を得るものとする。

2 前項に規定する議決ののち、農業委員会は、当該農地所有者等に対して、調整書(様式第3号)を交付して調整委員をして調整を行わせるものとする。

(調整調書)

第6条 調整委員は、調整が成立したときは調整調書(農用地利用集積計画の原案)を作成し、調整委員及び利用権設定等の当事者の署名押印のうえ、農業委員会に提出するものとする。

(要請)

第7条 農業委員会は、前条に規定する調整調書に基づき、東通村に農用地利用集積計画の作成を要請しようとするときは、農業委員会の総会においてその旨の議決を行うものとする。この場合において、農業委員会は、要請しようとする内容について、東通村が定める農用地利用集積事業実施方針の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。

(台帳の整備)

第8条 農業委員会は、前条に規定する要請の内容を記載した台帳を、認定農業者毎に整備し備えておくものとする。

(書類の作成)

第9条 農業委員会に置かれている事務局職員は、調整委員の指示のもとに第3条第2項の規定に基づく農地情報の整備及び第6条の規定による調整調書の案の作成を行うものとする。

(その他)

第10条 その他必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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東通村農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する規程

平成3年1月25日 農業委員会規程第1号

(平成3年1月25日施行)