○東通村農業委員会事務局規程
昭和58年4月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、東通村農業委員会規則(昭和58年東通村農委規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、東通村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、その他の職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 その他の職員は上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(係の設置)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 農地係
(3) 農政係
(事務局の各係の分掌事務)
第5条 事務局の各係は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 庶務係
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の処理及び諸簿冊の保管に関すること。
ウ 会議に関すること。
エ 規則、規程に関すること。
オ 人事、給与に関すること。
カ 研修に関すること。
キ 予算及び経理に関すること。
ク 選挙に関すること。
ケ 諸証明及び広報に関すること。
コ 出張命令及び旅費に関すること。
サ 物品の受授、保管に関すること。
シ 諮問答申、建議及び意見の公表に関すること。
ス その他、他の係に属していない事項について
(2) 農地係
ア 農地法(昭和27年法律第229号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)その他の法令により委員会の権限に属させた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。
イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随すること。
ウ 前2号のほか法令により委員会の権限に属させた事項
エ 農地等の利用関係についてのあっせん及び紛争の防止に関する事項
オ 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること。
(3) 農政係
ア 農業及び農村に関する振興計画に関すること。
イ 農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
ウ 農業及び農民の調査及び農家基本台帳の整備、保管に関すること。
エ 農業及び農民の啓もう及び宣伝に関すること。
オ 農業者年金に関すること。
カ 自作農維持等制度資金に関すること。
キ 農業後継者及び農村婦人に関すること。
(事務の処理)
第6条 事務の処理には、特別の定めがある場合を除くほか、会長の決裁を受けなければならない。
2 文書は会長の承認を得ないで、他にこれをし、又は謄本(抄本)、証明書等その他を与えることはできない。ただし、次の各号に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 委員会の議決に係る関係書類の進達に関すること。
(2) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求並びに書類の送達に関すること。
(3) 軽易な照会及び回答に関すること。
(4) 軽易な申請書等の受付証明等及び定例の報告に関すること。
(5) 職員の出張命令(県外、県内を除く。)、復命、時間外勤務、休暇、欠勤その他服務に関すること。
(6) 物品購入並びに食糧費の支出の他、村長の権限に属する事務を委任する規則により委任された事項
(7) その他会長において事務局長の専決事項として指定した事項
(1) 事の重大又は異例に属すること。
(2) 紛議論争があるとき、又は生ずるおそれがあると認められたとき。
(事務の代決)
第8条 会長が出張その他の理由により不在であるときは、事務局長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 代決者は、第7条の各号に該当する場合は、代決することはできない。
(後閲)
第10条 代決者は、代決事項について、速やかに後閲の手続きをしなければならない。ただし、軽易な事項はこの限りでない。
(委員会の事務及び職員に関するその他の事項)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関する事務の処理、その職員の服務等については、村長部局のこれらの例による。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。