○東通村農業委員会会議規則

昭和57年4月1日

農委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東通村農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)について、他の法令の定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の制定、変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決によらなければならない。

(会議の公開)

第3条 会議は公開とし、秘密会を設けることはできない。

(会議の招集)

第4条 会議は、会長(会長が欠け若しくは事故あるときは、会長職務代理者、会長及び会長職務代理者が欠け若しくは事故あるときは、村長)が必要と認めたときに招集する。ただし、委員会の選挙による委員の一般選挙後最初に行われる会議は、村長が招集する。

2 会長(会長が欠け若しくは事故あるときは、会長職務代理者)は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 村長より諮問があったとき。

(通知及び公示)

第5条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時・場所及び付議すべき事項、その他必要な事項を定めすべての委員に通知するとともに、東通村公告式条例(平成5年東通村条例第4号)の例により、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時前3日までにしなければならない。

(委員の参集)

第6条 委員は、招集の当日定刻前に招集場所に参集し、出席簿に押印しなければならない。

(欠席及び遅参届出)

第7条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、委員会の委員の一般選挙後最初に開かれる会議においてくじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代ってくじをひくものとする。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には番号票をつけるものとする。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。

(議長)

第9条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第10条 会議中の会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員については議席番号を称える。

(会議の成立)

第11条 会議は、在任委員の過半数の出席により成立する。

(会期及び延長)

第12条 会期は、毎会期の初めに会議の議決で定める。

2 会期は、会議の議決により延長することができる。

(会議時間及び時間の変更、延長)

第13条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、会議の議決があったとき、又は議長が必要と認めるときは、時間を変更又は延長することができる。

(休会)

第14条 議事の都合、その他必要があるときは、会議の議決により休会することができる。

(会議の開閉)

第15条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会又は開議を宣告する前、又は休憩、延会、中止、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第2章 動議

(動議の提出)

第16条 委員は、会議において予定された議案のほかに、動議を提出することができる。ただし、この場合理由を付し議事の開始前に、文書をもって議長に提出しなければならない。

(動議の成立)

第17条 動議は、法令の定めのある場合を除き、出席委員2人以上の賛成がなければ、議題とすることができない。

(修正の動議)

第18条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、修正案に3人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(動議の表決)

第19条 修正の動議の表決順序は、修正案を先にし原案を後にしなければならない。

2 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案より最も異なるものから順次表決するものとする。

(議案動議の訂正及び撤回)

第20条 会議の議題となった議案を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

2 委員が提出した動議で、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなくてはならない。

第3章 議事日程

(議事日程)

第21条 議長は、開議日時、会議に付する議案及び順序等を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。

2 事情やむを得ないときは、報告をもって配布に代えることができる。

3 延会の場合議長は、更に議事日程を作成しなければならない。

(議事日程の変更追加)

第22条 議長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は会議に諮り、議事日程を変更し、又は他の議案を追加することができる。

(日程の終了及び延会)

第23条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げ閉会を宣告しなければならない。

2 議事日程に記載した議案の議事を終わることができないときは、議長は会議に諮り延会することができる。

第4章 議事

(議題の宣告)

第24条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第25条 議長は、必要と認めるときは会議に諮って、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第26条 議長は、議題となった案件を職員をして朗読させることができる。

(議案の説明、質疑、付託)

第27条 会議において議題となった案件について、発議者又は提出者はその内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。

2 委員は、議題となった議案について、自由に質疑を行うことができる。

3 議長は、委員の質疑が終了したと認めたときは、特に必要があると認めた案件について、会議に諮り特別委員会に付託することができる。

(議事参与の制限)

第28条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。

(議案の審議)

第29条 議案の審議は、発議者又は提出者の説明、質疑、討論、表決の順により行い確定する。

2 特別委員会に付託した案件は、その審査又は調査の終了を待って議題としなければならない。この場合は、前項の規定を準用する。

3 特別委員会に付託された案件が議題となったときは、特別委員長が、特別委員会の調査又は審査の経過及び結果について報告しなければならない。

4 委員は、特別委員長の報告について、質疑を行うことができる。

(関係者の意見聴取)

第30条 会議は、議案審議に当たり、必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議の制限)

第31条 会議は、第5条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第23条の場合は、この限りでない。

(討論及び表決)

第32条 議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後表決に付する。

(特別委員会の審査又は調査の期限)

第33条 会議は、特別委員会に付託した案件の審査又は調査につき、期限をつけることができる。

2 前項の期限内に、審査又は調査が終了できないときは、特別委員長は、期限の延長を会議に求めることができる。

3 議長は、前項の請求があったときは、会議に諮って決めなければならない。

(議事の継続)

第34条 延会、中止又は休憩のため、案件の議事が中断された場合、再び案件が議題となったときは、前の議事を継続することができる。

第5章 発言

(発言)

第35条 委員が発言しようとするときは、挙手をし「議長」と呼び、自己の番号を告げ議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認める者から順次許可をするものとする。

3 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。

4 会議の同意、又は要求により出席した公務員、その他の者が発言しようとするときは、第1項及び第3項の規定を準用する。

5 発言は簡明にし、議題外にわたってはならない。

6 前項の規定に反すると認めたときは、議長は注意し、なお従わないときは発言を禁止することができる。

7 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

8 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理できるものでなければならない。

9 延会、中止又は休憩のため発言が中断された委員の発言は、その議事が再開されたとき継続して発言することができる。

(討論の方法)

第36条 議長は、討論する者を指名する場合は、反対者、賛成者の順に交互に指名し、発言させなければならない。

(質疑、討論の終結)

第37条 議長は、質疑、討論が終結したと認めるときは、終結を宣言しなければならない。

2 質疑が容易に終結しないときは、委員は終結の動議を提出することができる。

3 委員が特に必要と認めるときは、質疑、討論省略の動議を提出することができる。

4 議長は、第2項第3項の動議の提出があったときは、会議に諮って決めなければならない。

(質問)

第38条 委員は、委員会の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を書面で通告しなければならない。

3 前項の議長の定める期間は、会議の開議前2日とする。

4 緊急を要する場合は、会議の同意を得てその都度口頭で行うことができる。

5 質問については、第35条の規定を準用する。

第6章 表決

(表決の方法)

第39条 議長は、表決しようとするときは、表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。

2 表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 議長は、表決しようとするときは、可とする者の挙手を求め、挙手した者の数を確認し可否の結果を宣告しなければならない。

4 議長は、挙手した者の数を確認できないときは、投票により表決しなければならない。

(投票の決定)

第40条 投票による表決は、無記名投票により行う。

2 投票は、議題を可とする者は賛成、否とする者は反対の旨を投票用紙の所定の場所に記載の上投票箱に投入しなければならない。

(投票の効果及び効力)

第41条 無記名投票による表決において、賛否の明らかでない投票、他事を記載した投票は認めないものとする。

2 委員は自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第42条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めたときは、直ちに議題の可否について宣告しなければならない。

3 議長の宣告に対し、出席委員の3分の1以上の異議があるときは、挙手の方法により表決しなければならない。

(表決の順序)

第43条 委員及び特別委員会から修正案の提出のあったときは、委員から提出された修正案を先に表決しなければならない。

2 同一議題に数個の修正案が提出されたときは、原案に遠いものから、順次表決しなければならない。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決しなければならない。

第7章 辞職

(会長、同職務代理者、委員)

第44条 会長が辞職しようとするときは、会長の職務代理者に、会長の職務代理者が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

2 委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

3 前2項の辞表は、会議に諮ってその許否を決めなければならない。

第8章 規律

(品位の尊重)

第45条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第46条 委員は、会議中みだりに発言し、又は会議の議事を妨害してはならない。

2 委員は酒気をおびて入場することはできない。

(委員の離席)

第47条 委員は、会議中みだりに離席することはできない。ただし、やむを得ないときは議長の許可を得て離席することはできる。

(議長の秩序保持権)

第48条 規律に関することは、すべて議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮って決めることができる。

(委員の取締)

第49条 会議中、委員が議場の秩序をみだすときは、議長は、これを禁示し、制止し、又は発言を取り消されることができる。

2 議長の命に従わないときは、議場の外に退席させることができる。

第9章 懲罰

(懲罰)

第50条 委員は、第8章の規定に反し、しかも議長の指示命に従わないときは懲罰に付する。

2 懲罰については、議長は会議に諮って決める。

第10章 議事録

(議事録)

第51条 会長は、会議のてんまつについて記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、会長、議長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編綴し委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(署名委員)

第52条 議事録署名委員2人は、議長が会議に諮り指名するものとする。

第11章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第53条 会議を傍聴しようとするものは、事務所において住所氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員のときは拒絶することができる。

(傍聴人の心得)

第54条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口から出入しなければならない。

(2) 指定された席を離れてはならない。

(3) 帽子、襟巻、外套をつけてはならない。

(4) 杖、傘、旗及び棒類を携帯してはならない。

(5) 傍聴席以外の室に出入してはならない。

(6) 理由のいかんを問わず議席に入ることはできない。

(7) 議事を妨害するような行為をしてはならない。

(8) 議場の秩序をみだす行為をしてはならない。

(傍聴人の取締)

第55条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 容儀をみだし粗暴又は酒気をおびている者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第56条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場のさい返還しなければならない。

(退場命令)

第57条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東通村農業委員会会議規則(昭和32年東通村規則第 号)は、廃止する。

(平成12年農委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

東通村農業委員会会議規則

昭和57年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 農業委員会規則第1号
平成12年3月28日 農業委員会規則第3号