○東通村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年3月18日

規則第14号

(指定ごみ袋及び処理券、許可証の規格)

第2条 条例第11条第3項に規定する村長の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)及び村長の指定する処理券(以下「処理券」という。)は、様式第1号1から4のとおりとする。

2 村長の指定する許可証(以下「許可証」という。)様式第1号5のとおりとする。

(指定ごみ袋等取扱所)

第3条 指定ごみ袋及び処理券の交付は、村長が指定する指定ごみ袋等取扱所(以下「取扱所」という。)において行うものとする。

2 取扱所には、東通村指定ごみ袋等取扱所である旨の表示をしなければならない。

3 指定粗大ごみ等搬入許可証の交付は、村が行うものとする。

(委託料の支払い)

第4条 村長は、取扱所の指定を受けた者に対し、一般廃棄物処理手数料の収納額に応じて委託料を支払うものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第5条 条例第14条の規定する一般廃棄物処理手数料については、次の方法により徴収する。

(1) 村が、収集、運搬及び処分する可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみについては、指定ごみ袋を交付するときに徴収する。

(2) 村が、収集、運搬及び処分する粗大ごみについては、処理券を交付するときに徴収する。

(3) 自ら処分施設に搬入する可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみについては指定ごみ袋を交付するときに徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第6条 条例第15条の規定により、次の各号の一に該当する場合は、手数料の全部又は一部を免除することができるものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他の災害により被害を受けた場合手数料の全部の額

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に手数料の免除を必要と認めた場合村長が定めた額

(一般廃棄物処理手数料の免除申請等)

第7条 前条の手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料の免除申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請により免除を決定したときは、申請者に通知する。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第8条 条例第16条の規定により、村長の許可又は許可の更新を受けようとするものは、一般廃棄物処理業の許可(更新)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の業務範囲の変更許可を受けようとするものは、許可事項変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 条例第18条の規定により、許可証の再交付を受けようとするものは、許可証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(許可証)

第9条 条例第17条の規定による許可証の様式(様式第6号)によるものとする。

2 法第7条の2第1項の規定による許可事項変更許可証は、(様式第7号)による。

(業務廃止等の届出)

第10条 条例第19条の規定による届出は、廃止届(様式第8号)又は変更届(様式第9号)により行うものとする。

(許可業者の厳守事項)

第11条 条例第16条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、法第7条及び第7条2の規定のほか、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 従業員には、常に従業員証を所持させ、村職員又は、一般廃棄物処理依頼者から要求されたとき提示しなければならない。

(2) 許可証は、他人に譲渡し、又は、貸与してはならない。

(許可の取消及び業務の停止)

第12条 村長は、条例第20条の規定による許可業者の許可の取消又は業務の停止は、許可取消書(様式第10号)又は、業務停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第13条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を村長に返納しなければならない。

(1) 許可の満了したとき。

(2) 条例第20条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。

(一般廃棄物の処理の報告)

第14条 許可業者は、毎月の実績を翌月の10日までに、一般廃棄物処理実績報告書(様式第12号)により、村長に報告しなければならない。

(東通村廃棄物不法投棄監視員)

第15条 村長は、条例第5条の規定により、東通村廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は次に掲げる事項について村の施策に協力するものとする。

(1) 不法投棄を防止し、早期発見のための巡視及び地域の清潔の保持に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量等に関し、地域住民への啓発に関する事項

(3) 一般廃棄物の減量及び適正な排出等の指導に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか一般廃棄物の適正処理に関する事項

3 監視員の任期は、2年とする。ただし、監視員が欠けた場合における補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監視員は、再任されることができる。

5 監視員は、貸与を受けた監視員の腕章(様式第13号。以下「腕章」という。)を付けなければならない。

6 監視員でなくなったときは、速やかに腕章を返還しなければならない。

7 監視員は各行政区に1人以上とし、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 東通村行政連絡委員若しくは行政連絡委員の推薦する者

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が指名する者

8 不法投棄の監視は毎年4月から11月の8ケ月とし、12月に当該年度の不法投棄監視報告書(様式第14号)を提出しなければならない。

9 監視員は実務を実施するときは、その身分を示す証明書(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は公布の日から6月を経過した日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

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東通村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年3月18日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月18日 規則第14号
平成26年3月7日 規則第7号