○患者輸送車運営要領

昭和49年3月18日

規程第3号

(目的)

第1 この要領は、地域住民の健康維持増進を図るため、医療機関のない集落の患者を最寄りの医療機関に輸送することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営)

第2 患者輸送の円滑を図るため、その運営は、次に定めるところによる。

(1) 患者輸送車には、患者及び付添人以外は乗車することはできない。

(2) 患者輸送車に乗ろうとするものは、別に定める所定の時間及び場所から乗降し、途中の乗、下車はできない。

(3) 患者輸送車に乗ろうとするものは、医療機関の発行する診察券又は初診者にあっては、被保険者証等を運転者に提示しなければならない。

(運行計画)

第3 患者輸送車の運行は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、祭休日を除き毎日運行するものとする。ただし、天候不順及び災害等のため車の運行に支障のある場合又は車の故障及び検査等の場合を除く。

(2) 発車時間及び場所は別に定める。

第4 運転者は、別記様式により日誌を村長に提出するものとする。

(目的外使用)

第5 原則として、目的外使用は認めないが、患者輸送日以外又は輸送する患者がない場合等において公務上使用する時は、使用承認願を提出し、村長の許可を得なければならない。

様式 略

患者輸送車運営要領

昭和49年3月18日 規程第3号

(昭和49年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和49年3月18日 規程第3号