○東通村食生活改善推進員設置規則

平成6年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、食生活改善推進員事業によって村民の健康保持増進を図るため、東通村食生活改善推進員(以下「推進員」という。)について定めることを目的とする。

(職務)

第2条 推進員は、次の職務を自主的に行う。

(1) 健康づくりに関する知識の普及

(2) 地区を巡回し、健康づくりのための各種教材の配布及び地域の実情に合った生活面の相談助言を行うこと。

(3) 関係行事等への協力

(4) 組織的、効果的な活動のため、各自の活動を記録するとともに、推進員の学習活動等において活動状況の反省、評価等を行う。

(5) その他地域の実情に即した活動(事業)

(秘密を守る義務)

第3条 推進員は、職務上知り得た秘密を他にもらし、又はその職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(研修)

第4条 推進員は、常にその職務遂行に必要な知識及び技術等の修得のため、研修に参加するよう努めなければならない。

2 村長は、推進員の育成と円滑な活動を確保し、推進するために、次に掲げる研修等を実施するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 一斉研修会の開催

(2) 健康及び生活環境保健の事業等、業務参加による研修

(3) 先進事例等調査、視察及び交流等に係る研修

(4) 食生活改善推進教育事業

(5) その他必要と判断される事項

(助成)

第5条 村は、推進員の組織的、継続的に実施される健康づくりのための諸活動に対して、助成を行う。

(事業委託)

第6条 村は、東通村食生活改善推進員会に必要事業を委託することができる。

(庶務)

第7条 推進員に係る庶務は、東通村役場健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東通村食生活改善推進員設置規則

平成6年10月1日 規則第6号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年10月1日 規則第6号