○東通村健康づくり推進協議会設置規則

平成6年10月1日

規則第5号

(設置)

第1条 村民の健康づくりに関する重要事項を審議するため、東通村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 近年、社会環境の著しい変化に伴い、成人病予防、母子保健、老人保健、健康増進等、保健需用の増大と多様化に即応し、村民すべてが健康な生活を送れることを目標に健康管理体制を確立し、総合的な健康づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、村民の健康づくりの対策として、次の事業を体系的、総合的に協議するものとする。

(1) 各種健康診査に関すること。

(2) 各種栄養指導、食生活改善に関すること。

(3) 保健衛生組織の育成指導に関すること。

(4) 予防衛生活動、健康相談、健康教育に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第4条 協議会は、委員14名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 地域医師を代表する者 3名以内

(2) 保健衛生団体を代表する者 4名以内

(3) 村議会を代表する者 1名

(4) 関係行政機関を代表する者 1名

(5) 学識経験者 5名以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、東通村において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

東通村健康づくり推進協議会設置規則

平成6年10月1日 規則第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年10月1日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第3号