○東通村保健協力員及び母子保健推進員設置規則
平成6年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、村民の健康保持増進及び生活環境の浄化と、国民健康保険事業の趣旨普及及び母子保健の健全育成を図るため、保健協力員及び母子保健推進員(以下「協力員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 協力員は、村内に居住する者のうちから村長が委嘱する。
(定数及び担当区域)
第3条 協力員の定数は、70人以内とし、女性をもって構成する。
2 協力員の担当区域は、別表のとおりとする。
(身分及び任期)
第4条 協力員は、非常勤職員とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員に欠員が生じたため補充された協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 協力員は、村職員に協力をし、次の職務を行う。
(1) 地域住民の健康状態を把握し、情報及び資料の提出に関すること。
(2) 健康思想の普及と実践意欲の昂揚に関すること。
(3) 国民健康保険事業の趣旨普及に関すること。
(4) 献血制度の普及に関すること。
(5) 地域の部落会等の組織活動の連携及び啓発に関すること。
(6) 健康相談、健康教室等の会場及び予防事業の協力に関すること。
(7) 母子保健の推進に関すること。
(8) その他保健活動に必要な事項に関すること。
(服務)
第6条 協力員は、疾病その他の理由により、職務に支障をきたすおそれのあるときは、直ちに書面又は口頭にてその旨を届け出なければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を他にもらし、又はその職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(研修)
第8条 協力員は、常にその職務遂行に必要な知識及び技術等の修得のため、研修に参加するよう努めなければならない。
2 村長は、協力員の円滑な活動を確保し、推進するために、次に掲げる研修等を実施するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 一斉研修会の開催
(2) 健康及び生活環境保健の事業等、業務参加による研修
(3) 先進事例等調査、視察及び交流等に係る研修
(4) その他必要と判断される事項
(助成)
第9条 村は、協力員の組織的、継続的に実施される健康づくりのための諸活動に対して、助成を行う。
(庶務)
第10条 協力員に係る庶務は、東通村役場健康福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年3月17日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
東通村保健協力員及び母子保健推進員の集落別人数
No. | 集落名 | 世帯数 | 人数 | No. | 集落名 | 世帯数 | 人数 |
1 | 大利 | 37 | 1 | 16 | 尻屋 | 138 | 3 |
2 | 早掛平 | 24 | 1 | 17 | 尻労 | 148 | 3 |
3 | 目名 | 74 | 2 | 18 | 猿ケ森 | 22 | 1 |
4 | 向野 | 27 | 1 | 19 | 下田代 | 12 | 1 |
5 | 蒲野沢 | 94 | 2 | 20 | 上田代 | 16 | 1 |
6 | 桑原 | 16 | 1 | 21 | 小田野沢 | 353 | 7 |
7 | 鹿橋 | 57 | 2 | 22 | 老部 | 285 | 6 |
8 | 石持 | 80 | 2 | 23 | 白糠 | 493 | 10 |
9 | 野牛 | 47 | 1 | 24 | 砂子又 | 51 | 1 |
10 | 入口 | 130 | 3 | 25 | 上田屋 | 69 | 2 |
11 | 東栄 | 9 | 1 | 26 | 下田屋 | 26 | 1 |
12 | 稲崎 | 19 | 1 | 27 | 豊栄 | 11 | 1 |
13 | 古野牛川 | 69 | 2 | 28 | 石蕨平 | 27 | 1 |
14 | 岩屋 | 99 | 2 | 29 | 一里小屋 | 10 | 1 |
15 | 袰部 | 41 | 1 |
| 合計 | 2484 | 62 |
*世帯数は平成6年3月末現在の東通村住民基本台帳から使用