○東通村保健協力員及び母子保健推進員設置規則

平成6年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、村民の健康保持増進及び生活環境の浄化と、国民健康保険事業の趣旨普及及び母子保健の健全育成を図るため、保健協力員及び母子保健推進員(以下「協力員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 協力員は、村内に居住する者のうちから村長が委嘱する。

(定数及び担当区域)

第3条 協力員の定数は、70人以内とし、女性をもって構成する。

2 協力員の担当区域は、別表のとおりとする。

(身分及び任期)

第4条 協力員は、非常勤職員とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 協力員に欠員が生じたため補充された協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 協力員は、村職員に協力をし、次の職務を行う。

(1) 地域住民の健康状態を把握し、情報及び資料の提出に関すること。

(2) 健康思想の普及と実践意欲の昂揚に関すること。

(3) 国民健康保険事業の趣旨普及に関すること。

(4) 献血制度の普及に関すること。

(5) 地域の部落会等の組織活動の連携及び啓発に関すること。

(6) 健康相談、健康教室等の会場及び予防事業の協力に関すること。

(7) 母子保健の推進に関すること。

(8) その他保健活動に必要な事項に関すること。

(服務)

第6条 協力員は、疾病その他の理由により、職務に支障をきたすおそれのあるときは、直ちに書面又は口頭にてその旨を届け出なければならない。

(秘密を守る義務)

第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を他にもらし、又はその職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(研修)

第8条 協力員は、常にその職務遂行に必要な知識及び技術等の修得のため、研修に参加するよう努めなければならない。

2 村長は、協力員の円滑な活動を確保し、推進するために、次に掲げる研修等を実施するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 一斉研修会の開催

(2) 健康及び生活環境保健の事業等、業務参加による研修

(3) 先進事例等調査、視察及び交流等に係る研修

(4) その他必要と判断される事項

(助成)

第9条 村は、協力員の組織的、継続的に実施される健康づくりのための諸活動に対して、助成を行う。

(庶務)

第10条 協力員に係る庶務は、東通村役場健康福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年3月17日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

東通村保健協力員及び母子保健推進員の集落別人数

No.

集落名

世帯数

人数

No.

集落名

世帯数

人数

1

大利

37

1

16

尻屋

138

3

2

早掛平

24

1

17

尻労

148

3

3

目名

74

2

18

猿ケ森

22

1

4

向野

27

1

19

下田代

12

1

5

蒲野沢

94

2

20

上田代

16

1

6

桑原

16

1

21

小田野沢

353

7

7

鹿橋

57

2

22

老部

285

6

8

石持

80

2

23

白糠

493

10

9

野牛

47

1

24

砂子又

51

1

10

入口

130

3

25

上田屋

69

2

11

東栄

9

1

26

下田屋

26

1

12

稲崎

19

1

27

豊栄

11

1

13

古野牛川

69

2

28

石蕨平

27

1

14

岩屋

99

2

29

一里小屋

10

1

15

袰部

41

1

 

合計

2484

62

*世帯数は平成6年3月末現在の東通村住民基本台帳から使用

東通村保健協力員及び母子保健推進員設置規則

平成6年10月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年10月1日 規則第7号
平成16年3月24日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第2号