○東通村国民年金保険料納付組織補助金交付規則

平成8年4月12日

規則第1号

第1条 国民年金保険料納付組織(以下「納付組織」という。)に対し、それらの助長育成を図るため補助金を交付する。

第2条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 1納付組織に対し基本額 1万円

(2) 収納した保険料に100分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

第3条 補助金の交付を受けようとする納付組織は、毎年4月から翌年3月までの分を5月末日までに別記様式により村長に提出しなければならない。

第4条 補助金の交付を受けた納付組織が虚偽の申請、その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

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東通村国民年金保険料納付組織補助金交付規則

平成8年4月12日 規則第1号

(平成8年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
平成8年4月12日 規則第1号