○東通村国民年金保険料預金口座振替収納事務取扱要綱

平成9年12月2日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民年金保険料(以下「保険料」という。)を口座振替により収納する場合における事務の取扱手続き及びフロッピーディスク(以下「FD」という。)により取扱う方法について必要事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 口座振替による保険料の収納事務を取り扱うことができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、東通村財務規則(昭和54年東通村規則第3号)第2条第5号に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

(対象者)

第3条 口座振替により保険料を納付できるものは、取扱金融機関に普通預金又は当座預金の口座を有するもので、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(申込手続等)

第4条 口座振替により保険料を納付しようとする者及び内容を変更しようとする者並びに口座振替による保険料の納付を廃止しようとする者は、国民年金保険料口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び国民年金保険料口座振替申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の依頼書及び申込書の提出を受けたときは記載事項を確認し、口座振替による納付及び内容の変更並びに廃止を承諾したときは、申込書に取扱金融機関の承諾印を押印の上、速やかに村長に送付するものとする。

(口座振替の開始)

第5条 口座振替は、取扱金融機関に依頼書の提出のあった日の翌月以後の最初に到来する納期の保険料から開始する。ただし、保険料を前納する場合の口座振替は、毎年3月末日までに、取扱金融機関に依頼書の提出のあったものについて、当該月の属する年度の翌年度の年度分の保険料から開始する。

(FDの仕様及び記録内容)

第6条 FDの仕様及び記録内容については、別表のとおりとし、全国銀行協会連合会制定の基準による。

(納入通知書等の引渡し)

第7条 村長は、保険料の振替日(以下「振替日」という。)の5営業日前までに、FDを正副2枚作成の上、国民年金保険料納入通知書等送付書(様式第3号)を添えて取扱金融機関に引渡しする。

2 村長は、FDを引き渡したあとにおいて、原則として記録内容の変更又は取消しは行わないものとする。

3 FDのデータ・レコードに記録されている村使用欄については、取扱金融機関において内容を変更しないものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、毎月20日とする。ただし、保険料を前納する場合の振替日は、毎年4月20日とする。

2 振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日を振替日とする。

(口座振替の停止)

第9条 村長は、FDを引渡し後に口座振替を停止する理由が生じたときは、振替日の前営業日の正午までに国民年金保険料口座振替停止依頼書(様式第4号)を取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼があったときは、口座振替による引落しを停止するものとし、村長に国民年金保険料口座振替停止報告書(様式第5号)を送付するものとする。

(FDによる振替処理)

第10条 取扱金融機関は、FDに瑕疵がある場合は村長に返却し、村長はそのFDを速やかに修正して引渡しをするものとする。

2 取扱金融機関は、FDに記録された内容により振替日に引落しを行い、その処理にあたっては、振替結果コードをデータ・レコードに記録するものとする。

3 取扱金融機関は、引落処理が完了した後、振替済分と振替不能分のそれぞれの合計件数及び合計金額をトレーラーコードに記録するものとする。

(収納手続及びFDの返却)

第11条 取扱金融機関は、第8条に規定する振替日に納付義務者の指定した預金口座からFDに記録された金額を払出し、保険料として収納するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の保険料を収納したときは、振替日の翌営業日に指定金融機関を経由の上、国民年金保険料口座振替収納済通知書(様式第6号)を収入役に、振替処理を完了したFDに国民年金保険料口座振替済通知書(様式第7号)を添付し、振替日から起算して4営業日までに村長にそれぞれ送付するものとする。

(口座振替不能分の取扱い)

第12条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の理由により口座振替による引落しが不能になった保険料があるときは、FDに理由を付し、村長に引渡ししなければならない。

2 村長は、前項のFDの引渡しがあったときは、当該納付義務者に対して、口座振替不能通知書(様式第8号)に国民年金保険料納入通知書を添えて送付するものとする。

(FDの授受)

第13条 FDの授受については、次の部署で行うものとする。

村長から取扱金融機関へ→むつ支店等

取扱金融機関から村長へ→住民課

(領収書の送付)

第14条 村長は、取扱金融機関において記録した振替処理結果に基づき、納付義務者に対して、国民年金保険料口座振替領収済通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(保険料の額の通知)

第15条 村長は、毎年度開始前に、納付義務者に対して、国民年金保険料口座振替通知書(様式第10号)により保険料の額を通知するものとする。

(秘密の保持及び目的外使用禁止)

第16条 取扱金融機関は、村長から引渡しを受けたFDの内容が業務外に漏洩しないよう責任をもって保管する。また、協定書及び本要綱に定めるもの以外の用途に使用してはならない。

(複写等の禁止)

第17条 取扱金融機関は、村長から引渡しを受けたFDを複写又は複製をしないものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。ただし、事項の規定は、告示の日から施行する。

2 口座振替を行うために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

預金口座振替フロッピーディスク基準

東通村国民年金保険料口座振替収納事務取扱要綱第6条に規定する、フロッピーディスクの仕様及び記録内容は全国銀行協会連合会制定の預金口座振替事務取扱基準に定めるフロッピーディスク基準にのっとり次のとおりとする。

1 請求依頼明細の仕様及び内容

(1) 作成仕様

① タイプ

3.5インチ(2HD)

② 使用面

両面

③ 記録密度

高密度

④ 記録形式

1レコード=1セクター

1セクター=256バイト

26セクター=1トラック

77トラック=1面(索引トラック・予備トラックを含む。)

⑤ ラベル形式

IBM標準ラベル

⑥ 使用コード

EBCDICコード

⑦ 記録方式

1ブロック=1レコード

1レコード=120バイト

(2) ボリュームラベルの内容

(アドレス=00007→00トラック・表面・07セクター)

No.

カムラ位置

項目

桁数

内容

1

1~4

ラベル識別名

4

「VOL1」と記録

2

5~10

ボリューム通番

6

各金融機関が定めた文字記号を記入

3

11~71

所有者名等

61

スペース

4

72

ボリューム面認識

1

「M」(両面高密度)と記録

5

73~75

予備

3

スペース

6

76

セクター長

1

「1」(両面高密度)と記録

7

77~79

セクター順序等

3

スペース

8

80

標準ラベル標識

1

「W」(ラベル、データ形式共標準)と記録

9

81~128

予備

48

スペース

(3) データセットラベルの内容

No.

カムラ位置

項目

桁数

内容

1

1~4

ラベル識別名

4

「HDR1」と記録

2

5

拡張ラベル標識

1

スペース(標準形式ラベル)

3

6~13

データセット名

8

各金融機関が定めた文字記号を記入

4

14~22

予備

9

スペース

5

23~27

ブロック長

5

「00120」と記録

6

28

レコード属性

1

スペース(ブロック化しない。)

7

29~33

領域開始アドレス(BOE)

5

データセットの最初のアドレス

8

34

セクター長

1

「1」(両面高密度)と記録

9

35~39

領域終了アドレス(EOE)

5

データセットの最後のアドレス

10

40~43

予備書込保護

4

スペース

11

44

交換タイプ標識

1

「H」(両面高密度)と記録

12

45

複数ボリューム標識

1

単数ボリューム:スペース

複数ボリューム継続:「C」

複数ボリューム最終:「L」

13

46~47

ボリューム順序番号

2

単数ボリューム:スペース

複数ボリューム:01~99の連番

14

48~74

作成日~ファイル編成

27

スペース

15

75~79

データ終了アドレス

5

最終レコードのアドレスに1を加えたアドレス。

ただし、セクター26の場合は01とする。

16

80~128

予備

49

スペース

2 レコードフォーマット仕様

(1) ヘッダーレコード

No.

カムラ位置

項目

桁数

内容

1

1

データ区分

1

「1」と記録

2

2~3

種別コード

2

「91」と記録

3

4

コード区分

1

「1」と記録

4

5~14

委託者コード

10

各金融機関が定めた文字記号を記入

5

15~54

委託者名

40

ヒガシドオリコクミンネンキンホケンリョウ

6

55~58

振替指定日

4

振替月日を記録する

7

59~62

取引金融機関番号

4

統一金融機関番号を記録する

8

63~77

取引金融機関名

15

統一金融機関名をカナ文字で記録する

9

78~80

取引支店番号

3

取りまとめ店舗の全銀協統一コード

10

81~95

取引支店名

15

取りまとめ店舗の全銀協統一名称

11

96

預金種目

1

委託者の預金科目:「1」普通預金・「2」当座預金

12

97~103

口座番号

7

委託者の口座番号を記録する

13

104~120

ダミー

17

スペース

(2) データレコード

No.

カムラ位置

項目

桁数

内容

1

1

データ区分

1

「2」と記録

2

2~5

引落金融機関番号

4

統一金融機関番号を記録する

3

6~20

引落金融機関名

15

統一金融機関名をカナ文字で記録する

4

21~23

引落支店番号

3

統一金融機関の支店番号を記録

5

24~38

引落支店名

15

スペース

6

39~42

ダミー

4

スペース

7

43

預金種目

1

預金者の預金科目:「1」普通預金・「2」当座預金

8

44~50

口座番号

7

預金者の口座番号を記録する

9

51~80

預金者名

30

預金者名をカナ文字で記録する

10

81~90

引落金額

10

引落金額を記録する

11

91

新規コード

1

「1」→新規(第1回目)の引落の預金者

「2」→預金者の支店番号・預金種目・口座番号が変更された直後のとき

「0」→上記以外

12

(92~111)

(顧客番号)

(20)

 

92~102

記号番号

11

記号番号を記録する

103~104

月分

2

月分を記録する

105~106

月数

2

月数を記録する

107

保険料区分

1

保険料区分を記録する

108~111

ダミー

4

スペース

13

112

振替結果コード

1

振替済…0

振替不能

資金不足(預金残高不足)…1

預金口座なし…2

預金者の都合による振替停止…3

口座振替依頼書なし…4

委託者の都合による振替停止…8

その他…9

 

 

 

 

 

 

14

113~120

ダミー

8

スペース

(3) トレーラーレコード

No.

カムラ位置

項目

桁数

内容

1

1

データ区分

1

「8」と記録

2

2~7

依頼合計件数

6

データレコード(請求)の合計件数

3

8~19

依頼合計金額

12

データーレコード(請求)の合計金額

4

20~25

振替済件数

6

請求時では「0」と記録する

5

26~37

振替済金額

12

請求時では「0」と記録する

6

38~43

振替不能件数

6

請求時では「0」と記録する

7

44~55

振替不能金額

12

請求時では「0」と記録する

8

56~120

ダミー

65

スペース

(4) エンドレコード

No.

カムラ位置

項目

桁数

内容

1

1

データ区分

1

「9」と記録

2

2~120

ダミー

119

スペース

3 設定コード

(1) 委託者コード(ヘッダー・レコード)

委託者コードにより摘要名が索引され通帳記帳の際に印字する。

委託者コード

委託者名・対象種目

摘要名

通帳コメント

 

東通村・国民年金保険料

 

コクミンネンキンホケンリョウ

※ 通帳の「お預り金額」欄に「コクミンネンキンホケンリョウ」と印字する。

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東通村国民年金保険料預金口座振替収納事務取扱要綱

平成9年12月2日 告示第30号

(平成9年12月2日施行)